抵当権を抹消するには?そもそも消す必要はあるの?
抵当権とは、借金をした際に、返済できなかった時のために不動産を担保にいれておくことをいいます。
抵当権は設定されると、例え全額返金できたとしても、返済後に自分で抵当権を外す手続きをしなければ、外すことが出来ません。
今回は、そんな抵当権を外す方法(抵当権の抹消)について、お話していきます!
抵当権の抹消方法
抵当権の抹消方法は、借金を完済し終わった後、債権者から抵当権を抹消するための書類が交付されるので、その書類を不動産を管轄する法務局に提出すれば、抵当権抹消の申請ができます。
よくある例としては、書類をもらったけど保管しているだけで、提出も何もしていないという方が多いです。
当たり前ですが、保管しているだけでは抵当権を抹消できませんので、忘れずに提出してください!
また、抵当権を抹消するには、不動産1件につき1000円の登録免許税がかかりますので、覚えておきましょう。
不動産が、20件を超えている場合には、1件につき2万円となります。
なぜ、抵当権を抹消する必要があるの?
抵当権の抹消方法は分かったが、借金を完済したら、わざわざ抵当権抹消の手続きをしなくても、抵当権に意味はないんじゃないか?
こういった、疑問を持った方も少なくないと思います。
確かに、その通りです。
完済したのに、不動産を売られるなんてことはまずないでしょう。
しかし、その不動産を売りたくなったり、住宅ローンを組みたくなった場合には、抵当権を抹消しなくてはいけません。
その際に、抹消しても問題はありませんが、時間が経つと書類をなくすなどの問題が発生する可能性が高くなります。
ですので、抵当権抹消はなるべく早めに済ましておくのが、良いでしょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
抵当権抹消はいつでもできますが、完済し終わったらすぐにすることをお勧めします!
手続きの仕方がよくわからないという方は、費用はかかりますが専門家に頼むのも良いでしょう。
最後まで読んで頂きありがとうございました。