民法で定められた相続順位
相続には民法で定められた『順位』があります。
「父親が亡くなったけど、自分は何番目なの?」
「きょうだいが多いんだけど、自分の取り分は少なくなるの?」
など、相続人が複数になれば自分の順位は気になるところですね。
今回は『相続順位』について紐解いていきましょう。
1 配偶者の立場は?
まずは相続において最強のカードから。
被相続人(亡くなった人)に配偶者がいる場合、配偶者は第一順位の相続人になります。
これは被相続人から見て誰が生存していたとしても第一順位であり、常に「不動の第一順位」です。
ただし、事実婚などの内縁関係、離婚した元配偶者はここでいう配偶者には含まれません。
内縁者や元配偶者は、いかに同棲期間が長かったとしても民法に照らせばただの他人であり、相続権は与えられません。
2 血族相続人ってなに?
血族相続人とは「血のつながりがある相続人」のことです。
相続順位について頭を悩ませる必要があるのは、この血族相続人にあたる人だけです。
血族相続人には第一順位から第三順位までの順位付けがあり、上位の順位者から相続権が発生し、下位の順位者には相続権が発生しません。
そして、上位の順位者が全ていない状態の場合に初めて下位の順位者に相続権が発生する仕組みになります。
では、各順位者の種類を見ていきましょう。
【第一順位】
第一順位は『直系卑属』です。
直系卑属とは、被相続人からみて子や孫にあたる人のこと。
注意が必要なのは、子の配偶者(嫁や婿)、配偶者の連れ子は該当しない点です。
また、被相続人よりも先にその子が亡くなっていた場合は孫に、孫が亡くなっていた場合はひ孫に、というふうに直系卑属の場合は下位の順位者に無制限に相続権が下っていくことになります。
【第二順位】
第二順位は『直系尊属』です。
直系尊属とは、被相続人からみて父母や祖父母にあたる人のことです。
ここでも第一順位の直系卑属と同じで、配偶者の父母などの義理関係の人は該当しません。
被相続人が亡くなり、その父母も亡くなっている場合は祖父母に、というかたちで親等を遡っていくことになります。
【第三順位】
第三順位は『兄弟姉妹』になります。
ここまでと同じく、こちらも義理関係には相続権がありません。
もし兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子(甥、姪)までに限って相続権が発生しますが、その孫までは及びません。
3 相続放棄したらどうなる?
さきほど「子が亡くなっていた場合」という説明をしましたが、同一順位者に相続権が回っていくことを『代襲相続』といいます。
被相続人の子全員が亡くなっていた場合は孫に相続権が発生しますが、代襲相続が繰り返されたことになるので、これを『再代襲相続』といいます。
では、被相続人の子全員が相続放棄をした場合はどうなるのでしょうか?
相続放棄とは一切の相続権を放棄すること。
つまり「相続権はなかったものと同じ」です。
相続権がある者が亡くなってしまった場合の代襲相続は「相続権が引き継がれること」であって、相続権がなかったものと同じである相続放棄をした場合はそこで相続権自体が消滅することになり、代襲相続は発生しません。
少し言い回しが難しくなりましたが、つまり子全員が相続放棄をした場合は孫に代襲相続せず第二順位の父母に相続権が移るという結論になります。
4 まとめ
相続順位について説明しましたが、カンタンにおさらいです。
・配偶者は常に第一順位
・血族相続人は第一順位が子や孫、第二順位が父母や祖父母、第三順位が兄弟姉妹
・被相続人の子が亡くなっていれば孫へ、兄弟姉妹がなくなっていれば甥や姪へと相続権が引き継がれる(代襲相続)
・相続放棄があった場合は代襲相続されない
頻繁にあるケースではありませんが、被相続人の子が全員亡くなっているなどの場合は叔父や叔母の財産を相続することもあります。
「思わぬ財産を得るチャンスが!」と喜んでばかりもいられないのは、マイナスの遺産相続が発生するケースも有り得るということ。
厄災が降りかかってくるかも知れないので、自分の相続順位を知っておくことは重要でしょうね。