分筆登記

相続時に知っておきたい!分筆登記とは?

一筆の土地を複数の相続人で相続する場合、その土地は、一筆の土地を複数の所有権者で共有する方法と、一筆の土地を2つ以上の土地に分筆して、各相続人の単独所有とする方法があります。

各相続人の単独所有とする場合には、相続登記に先立って分筆登記を行います。
以下では、この手続きについて解説します。

分筆登記とは

土地の分筆とは、一筆の土地を二筆以上の土地に分けることをいいます。
分筆登記は、土地の一部を売却する場合や、共有している土地を各共有者の単独所有にする場合などに行ないます。
相続の場合にも、一筆の土地を複数の相続人それぞれの単独所有にするためには、相続登記の前提として分筆登記を行います。

この分筆登記は、正確な地積測量図などの図面が必要になるため、大抵の場合には、測量の専門家である土地家屋調査士に依頼します。
分筆登記の際の土地家屋調査士に対する報酬は比較的高額で25万円〜となります。

分筆登記の申請人について

分筆登記の申請人は、相続人全員となります。
ただし、遺産分割協議書や遺言書によって、分筆に係る土地を相続することが明白な相続人がいる場合には、相続人の一部による申請も可能です。

土地家屋調査士に手続きを依頼する場合には、申請人となる相続人全員が土地家屋調査士に対する委任状を提出します。

分筆登記が終了すると、被相続人が所有していた一筆の土地は二筆以上に分割されますから、分割された土地それぞれについて、その土地を相続した相続人が各自相続登記の手続きを行ないます。

分筆登記の流れについて

分筆登記をするためには、まず、地積測量図の作成が必要です。
まず、関係する相続人や隣接地土地所有者が現場に立ち会って分筆線を決定し、決定した分筆線上に境界票を設置します。

境界票が設置されると、今度は、土地家屋調査士がその境界票に基づいて図面を作成します。この図面が地積測量図となります。

なお、分筆線から分筆後の地積を確定する地積測量図には、分筆線を確定する際に立ち会った関係者の印鑑を押印します。
すると、この地積測量図は境界同意書を兼ねる書面となります。

地積測量図と境界同意書の作成が終わると、分筆登記申請書にその書面を付けて、不動産所在地を管轄する登記所に提出します。
その際、分筆後の筆数×1,000円の登録免許税がかかります。

分筆登記申請書のひな形は法務局のホームページからダウンロードできますので、そちらを利用します。

相続した土地を共有名義にした方がよいのか分筆した方がよいのか

複数の相続人で土地を相続した際に、その土地を相続人の共有名義にしておいた方がよいか、分筆して各相続人の単独所有にした方がよいのか迷うことがあります。
その場合には、分筆登記をして各相続人の単独所有とする方がオススメです!

なぜなら、共有名義の土地の場合、土地を売却する時や土地上に建物を建てたりする時に、他の共有者の同意が必要になります。
最初は仲の良かった相続人同士が、後々険悪な関係になることはしばしばあります。

その場合、土地の利用が大幅に制限されます。
それを防ぐためには、分筆及び単独所有とすべきだからです。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回は、相続時の分筆登記についてご紹介致しました。
皆様が、分筆登記をする際のお役に立れてれば、幸いです。

最後まで読んで頂きありがとうございました。