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相続に関わりそうだと思ったらまず相続権について考えよう

相続があった場合に、誰が相続権を持つことになるかは、民法によって定められています。

よって、民法で定められている相続人に該当しない場合には、たとえ、被相続人との血縁関係を有する人であっても、相続人となることができません。

以下では、この民法で定める相続権について解説します。

 

民法で定める相続人について

 

民法第890条では、被相続人の配偶者は常に相続人となると規定しています。

従って、亡くなった被相続人に配偶者がいれば、その配偶者は常に相続権を有することになります。

 

次に、民法第887条では、被相続人の子は相続人となると規定しています。

よって、亡くなった被相続人に子がある場合には、その子は相続権を有します。

なお、被相続人の死亡以前に被相続人の子が亡くなっている場合で、その亡くなった子にさらに子がいる場合には、その子が被相続人の相続人(代襲者等)となります。

 

なお、被相続人の死亡時点で、被相続人の子及び孫が亡くなっている場合で、その被相続人にひ孫がいる場合には、被相続人のひ孫が、被相続人の相続人となります。

そして、この場合のひ孫を再代襲相続人といいます。

よって、代襲者のことを再代襲も含めて代襲者等といいます。

 

さらに、民法第889条では、被相続人に子又は代襲者がいない場合には、被相続人の直系尊属(父母や祖父母等)が相続権を有すると規定しています。

そして、さらに、亡くなった被相続人に子又は代襲者も直系尊属もいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続権を有すると規定しています。

 

ちなみに、民法第890条で定められる相続人を配偶者相続人、民法第887条及び第889条で定められる相続人を血族相続人とも言います。

前者は、被相続人の配偶者であるという要件により相続権を有し、後者は、被相続人と血族関係を有するという要件により相続権を有します。

 

民法で定める相続人の範囲と順位について

 

民法第890条では、配偶者は、民法第887条及び民法第889条の規定によって相続人となるべき者がいる場合には、その者と同順位の相続人となるとも規定しています。

よって、例えば、被相続人に配偶者がおり、かつ民法第887条の規定により子が相続人となる場合には、配偶者と子が同順位で相続権を有することになります。

 

次に、被相続人に配偶者がおり、また、子も孫もいない場合で、民法第889条の規定によって直系尊属が相続人となる場合には、配偶者と直系尊属が同順位で相続権を有します。

同じく、同条の規定によって兄弟姉妹が相続人となる場合には、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。

 

配偶者以外の相続人については、その相続順位によって、子又は代襲者を第一順位の相続人、直系尊属を第二順位の相続人、兄弟姉妹を第三順位の相続人といいます。

 

相続手続きと法定相続人について

 

被相続人が遺言書を残していない場合には、被相続人の遺産は、相続人間の遺産分割協議によりその配分が決まりますが、この協議に参加できるのは、民法で定められる相続権を持つ者に限られます。

 

また、相続税の確定申告も、基本的には、民法で定められた相続権を有する者全員が共同して行います。

その他、相続に関する手続きは様々ありますが、それらのほとんどの手続きは、法律で定められて相続権を有する法定相続人が行うことになります。