意外と知らない遺産分割協議書の記録方法と注意点!
遺産分割協議書という言葉をご存知ですか?
遺言がない場合は、法律に定められた相続人が遺産を相続することになります。
遺産は相続人が複数の場合には全員の共同相続財産となります。
その共同で相続した相続財産を具体的に誰にどのように分けるか?
これらを話し合うのが「遺産分割協議」で、それらをまとめ記録したものが遺産分割協議書です。
遺産分割協議書作成と、その記録方法について。
死亡者やその他事由により相続開始された者=被相続人と、その相続されるべき財産が確定し、相続人たちが確定した場合、その遺産を分割するための協議を行うことになります。
相続人の数だけ作成し全員の署名・押印をして各自1通づつ保管することになります。
いつまでに必ず行わなければならないといった「直接の法律上の制限」はありませんが、課税対象資産その他の控除等取扱の期限に準じ、また資産調査や確定などをもって行われるのが一般的です。
合理的な相続の期間を過ぎて、相続がなされず放置されている場合、(相続税支払いにつきだれが行うかの紛争などで代理人も選定できていない場合)など、脱税等と解される恐れがあります。
資産調査や身元調査による相続人特定などに時間がかかっている場合には、それらを証明する書面などをそろえる必要もあります。
遺産分割協議書は必ず必要か?
また、この協議の時には遺産分割協議書を作成する場合がほとんどですが、こちらは必須というわけではありません。
ただ、将来、その評価額や相続された資産についての取り扱いや、協議時の合意事項などでの紛争なども多いこと、また名義変更や相続税支払いの際の手続きを速やかに行う資料としても、作成しておくことが大切です。
またこの、遺産分割協議書はその記載項目書式などを満たしていれば、専門家等の立会などを得て作成しても、またそれらが無く相続人自らが作成していてもよく、現実に相続人が作成しているケースなども数多く見受けれられます。
遺産分割協議の対象となる相続人には成年未成年のどちらもがありますが、未成年者等の場合には法定代理人などをたて、そのものが協議に参加します。
そのほかに相続人となるものなどを明確にするために相続関係説明図や家系図などを作成する場合もあります。
遺産分割協議書の項目
遺産分割協議書作成については、多数ひな形などが提供されています。ご自身で作成される場合でも、法律専門家に依頼する場合でも、前もって一度確認しておけば安心です。
名義変更や記録用として利用する場合、最低でも正副2部の作成が必要です。
(通常、相続人や相続放棄した者などに配布することを考えると、その人数+1部が必要です)
その項目は大きく分け、財産、債務、代償金などがあります。
書類の作成に関して
作成に際しては、未成年者や成年被後見人などがあれば、それらに関する同意書なども併せて必要となります。
書式としては、とくに用紙サイズなどの指定はなく、ワープロ、手書き、縦書き、横書きなどいずれも問題ありません。
ただし、A4版で指定されている、法務局での登記申請書様式その他の書類等との保管などの都合上、A4コピー用紙などに揃えて、作成されることが多いようです。
作成後用紙に印刷・記載し、ホチキスなどで止め冊子化した場合には、一般の契約書などと同じように、各ページの間に契印(通称では、遺産分割協議書上「割印」と呼ばれることが多い)などを全員で捺すことが必要となります。
誤字脱字に関する対応
この他に署名捺印欄の近くに、それぞれが「捨印」を捺しておく運用がなされることが多くあります。
このときの捨印は、後から資産や誤字脱字などが発見された場合、消除加筆などの箇所につきまとめて「○字削除、○字加筆」と捨印欄付近に書き込むことで、事後の訂正をすべて認めたという意思の表示にあたります。
後から発見されて訂正の都度、相続人や相続放棄した全員が訂正箇所を確認し捺印することはスペース上も、移動の都合上も困難であることから、事前に捺しておくというものです。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
遺産分割協議書は信頼できる法律専門家などに依頼する場合や、記録まで含め全員で協議時出向いてなどで行う場合等には通常一般的に用いられています。
それ以外のケースでも、とりあつかいには慎重さが必要です。