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相続税の債務控除って何??

相続税を計算する際には、相続税の課税遺産総額を計算しなくてはなりません。
その際、相続人が有していた借金等一定のものについては、その課税価額から差し引くことができます。
このことを債務控除といいますが、以下では、これについて解説します。

被相続人が残した借金と債務控除

相続というと、現金や預金、不動産等プラスの財産のことはすぐにイメージできますが、相続財産はプラスの財産だけとは限りません。
被相続人が住宅ローン等の多額の借金を残して亡くなるケースでは、借金等のマイナスの財産も相続の対象となります。

被相続人がマイナスの財産を残して死亡した場合には、相続税の計算の際にそのマイナスの財産を課税遺産総額から減じます。

例えば、被相続人の遺産が8,000万円、被相続人の残した借金が6,000万円だとすると、被相続人の課税遺産総額は、8,000万円から6,000万円を引いた2,000万円となります。

このように、相続税の計算の際に、課税遺産総額から、借金等の一定の債務を控除することを債務控除といいます。
この債務控除を適切に利用することも、重要な相続税対策となります。

債務控除と葬式費用

被相続人の葬式にかかった費用も課税遺産総額から控除できます。

ただし、被相続人の葬式にかかった費用でも、香典返戻費用、墓地や墓碑購入費用、医学上又は裁判上で要した特別の費用は、債務控除の対象にはなりません。

また、被相続人が生前に購入した墓地の代金が未払いになっている場合には、それも被相続人の借金として残りますが、その借金は債務控除の対象から除外されていますので、その金額を課税遺産総額から控除することはできません。

税金と債務控除

被相続人が固定資産税や鉱区税等の公租公課を未払いにしていた場合、その金額は課税遺産総額から控除できます。

ただし、相続人の責任に基づいて納付したり、徴収されることになった延滞税や加算税等は、債務控除の対象とはなりません。

保証債務と債務控除

被相続人が他人の債務の保証人となっていた場合には、被相続人には保証債務が残ります。
この保証債務は、原則として債務控除の対象とはなりません。

ただし、主たる債務者が弁済不能で、保証債務者である被相続人が主たる債務者に代わって弁済する責任を負うケースは特別です。

その場合で、弁済した金額を主たる債務者に求償することが見込めない場合には、その見込めない金額について、被相続人の課税遺産総額から控除することができます。