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知っておきたい!相続税の確定申告!

相続が発生し、課税遺産総額が相続税の基礎控除額を上回る場合には、相続税の確定申告が必要になります。
そこで、以下では、この相続税の確定申告の概要やその手続きについて解説します。

相続税の確定申告の概要

相続税の確定申告は、課税遺産総額が相続税の基礎控除額を上回り、納税すべき相続税が発生する場合に必要となります。
相続税の基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)です。
例えば、相続人が配偶者と子2人の場合には、4,800万円となります。

相続税の申告場所は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。
申告期限は、相続人が被相続人の死亡を知った日の翌日から起算して10ヵ月以内です。

なお、相続税の配偶者控除や、未成年者控除、障害者控除等を利用して相続税が0円になる場合には、支払う相続税が無くても申告が必要ですので要注意です。

申告期限内に相続人間の遺産配分を決める必要がある

課税遺産総額が基礎控除額を上回ると、法定相続人が共同で相続税額を計算して、期限内に相続税の申告を行わなくてはなりません。

相続税の申告書の作成は、原則として、法定相続人全員が共同で行わなくてはなりません。
申告書には、相続人全員の記名押印が必要になります。

また、税務署に納税する相続税額は、遺産総額の相続人に対する帰属割合が確定していないと決定できませんので、相続税の確定申告の期限までには、遺言書や遺産分割協議によって、各相続人に帰属ずる遺産の割合が確定していなければなりません。

遺産争いなどによって、相続税の申告期限までに遺産の配分が定まらない場合でも、相続税の確定申告は行えます。
しかし、その場合には、期限までに法定相続分で相続したものと仮定して計算した相続税額を納税し、遺産の帰属が決まり次第、修正申告を行います。

相続税の計算方法について

相続税の計算方法は、まず、課税遺産総額を計算します。
そして、その課税遺産総額を、各相続人に法定相続分で按分します。

次に、各相続人に対して帰属した課税遺産総額の法定相続分に相続税率を乗じ、各相続人ごとの法定相続分の相続税額を算出します。

今度は、各相続人ごとの相続税の法定相続分を合算し、相続税の総額を計算します。

最後に、そこの相続税の総額を、課税遺産総額に対する各相続人が実際に相続した財産に割合で按分します。
この相続税の総額を按分した金額が、各相続人が税務署に納税する相続税の税額となります。

なお、相続人が配偶者の場合には、受け取った遺産が、課税遺産総額に法定相続分を乗じた金額か、1億6千万円かいずれか多い方の金額を超えるまで、相続税が非課税となります。

また、相続人が未成年者の場合には、上記の方法で計算した相続税額から6万円〜26万円までの未成年者控除が利用できます。