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葬式やお墓の費用はどうなるの?相続税で非課税枠に入るもの

相続税には、様々な非課税枠があります。

相続税の節税対策としては、非課税枠を最大限利用して、相続税の課税価額をできるだけ少なくすることが肝要です。

そこで、以下では、この相続税の非課税枠について解説します。

相続税の基礎控除について

相続税の非課税枠で最大のものは、相続税の基礎控除です。

そして、その金額は、平成27年1月1日以降に発生した相続に関しては、3,000万円+600万円×(法定相続人の数)で計算される金額となります。

例えば、相続人が配偶者及び2人の子の場合には、法定相続人の数が3人となりますから、基礎控除額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円となります。

ちなみに、平成27年1月1日前に発生した相続の場合には、この基礎控除額の金額は5,000万円+1,000万円×定相続人の数で計算される金額でした。

相続税額を計算する際には、相続税の課税価額の総額からこの基礎控除額を控除することができ、相続税の課税価額が基礎控除額を下回る場合には、相続税は課税されません。

相続税のみなし相続財産の非課税枠について

被相続人の死亡退職金や、被相続人の死亡に伴い支払われる生命保険金、損害保険金、共済金等は、本来は相続財産ではありません。

しかし、それらの財産は、相続税法の規定によってみなし相続財産とされ、相続財産とみなして相続税が課税されまず。

ただし、通常の相続財産とは異なり、死亡退職金や死亡保険金は、その一部が相続税の非課税財産となり、その非課税財産価額を超える金額のみ、相続税の課税価額に算入します。

さて、その非課税財産の価額は、次のとおりとなります。

(1)みなし相続財産が死亡保険金である場合
(500万円×法定相続人の数)に 相続人全員が受け取った死亡保険金総額に対するその相続人が受け取った死亡保険金の占める割合を乗じた価額

(2)みなし相続財産が死亡退職金である場合
(500万円×法定相続人の数)に 相続人全員が受け取った死亡退職金等総額に対するその相続人が受け取った死亡退職金等の占める割合を乗じた価額

お墓や仏壇について

被相続人が所有するお墓、仏壇、墓地、仏具等の宗教に関係のある財産には、相続税は課税されません。

よって、相続税の課税価額を計算する際には、お墓や仏壇等の財産の価額をそれに含める必要はありません。

葬式費用について

被相続人の葬儀費用を相続人が負担した場合には、その費用を、その相続人が取得した相続財産の課税価額を計算する際に、その価額から控除できます。

ただし、葬式に要した費用のうち、そのすべてが相続税の課税価額から控除できるというわけではありません。

相続税の課税価額から控除できる葬式費用は次のとおりです。
(1)お寺などへの支払
(2)葬儀社、タクシー会社への支払
(3)お通夜に要した費用 等

一方、墓地や墓石の購入費用、香典返しの費用、法要に要した費用等は、相続税の課税価額から控除することはできません。