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相続放棄の書類について

相続に関する権利の一切を放棄するという相続放棄は、一定の期間内に、家庭裁判所に対してその旨を申述することで行います。

では、その手続きに際にはどんな書類が必要になるのでしょうか。

以下で、解説します。

相続放棄をする場合の必要書面

相続放棄の申述は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して「相続放棄の申述書」を提出することで行います。

この相続放棄の申述書は、家庭裁判所のHPからダウンロードすることで入手することができます。

相続放棄の必要書類の主役は、この「相続放棄の申述書」ですが、それ以外にも、別途以下のような書面が必要になります。

1. 申述人(相続放棄をする者の戸籍謄本)
2. 被相続人の住民票除票
3. 収入印紙(相続放棄をする者1人につき800円)
4. 返信用切手(各家庭裁判所によって異なりますが、400円程度)
5. 被相続人の除籍謄本及び被相続人と相続放棄者の相続関係を明らかにする書面

相続放棄申述受理証明書について

相続放棄の申述書を家庭裁判所に提出すると、1週間くらいで、家庭裁判所から申述者に対して、「相続放棄の申述についての照会書」が郵送されてきます。

この照会書には、いくつかの質問事項がありますから、それに回答をして、家庭裁判所に返送します。

家庭裁判所がその内容を確認して、問題がなければ、これによって相続放棄が認められたことになります。

相続放棄が家庭裁判所に認められると、相続放棄申述受理証明書の交付を受けることができるようになります。

被相続人の債権者から借金の取り立てを受けた場合には、この証明書を債権者に引き渡すと、借金の取り立てを逃れることができます。

また、相続登記の際にも、この証明書の提出が必要になります。

相続放棄は相続開始から3カ月以内に行うこと

相続放棄の申述は、相続人が相続の開始を知った時から3か月間の熟慮期間内に行う必要があります。

相続人が相続の開始を知った時(通常は、被相続人の死亡した時)から3カ月を経過すると、原則として、相続放棄の手続きはできません。

よって、相続放棄をする場合には、できるだけ早く家庭裁判所に必要な書面を提出する必要があります。

限定承認について

相続放棄は、被相続人が多額の債務を抱えていて、その金額がプラスの相続財産の金額を超えているケースでよく行われます。

しかし、相続財産が、借金などのマイナスの財産が多いのか、現金や不動産などのプラスの財産が多いのか、分からない場合があります。

そのような場合に、うっかり相続放棄をしてしまうと、後からプラスの財産が多いことが判明した場合には、損をしてしまいます。

そこで、相続したプラスの財産の範囲内で借金等のマイナスの財産を返済するという留保をつけて相続を承認する限定承認という方法があります。

なお、この限定承認も、相続人が相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に行わなくてはなりません。

また、相続放棄と異なり、限定承認は、相続人全員が共同して行う必要があります。