相続関係説明図

不動産登記の相続関係説明図という書面をご存知でしょうか?

相続関係説明図とは、被相続人と相続人の関係を図に現したものです。
相続関係説明図は、相続登記の必須の添付書面ではありませんが、この書面を添付することにより、相続登記の際に提出した戸籍謄本などの返してもらうことができます。

以下では、この相続関係説明図の書き方などについて説明していきます。

相続関係図の作り方

相続関係説明図の作成は、特に難しいことはありません。
まず最初に、亡くなった被相続人の除籍謄本と住民票の除票、相続人の戸籍謄本と住民票を用意します。
そして、一番上に被相続人の氏名、生年月日、死亡年月日、最後の本籍と最後の住所を記載します。
これは、被相続人の除籍謄本と住民票の除票を見ればわかります。

次に、相続人の戸籍謄本と住民票から、相続人の氏名と生年月日と住所を記載します。
家族構成により、誰が相続人となるかは異なります。
相続関係説明図に記載する相続人は、法律上で決められた相続人(法定相続人)となります。

相続関係説明図においては、被相続人の配偶者は被相続人と同列に、被相続人の子(直系卑属)は被相続人の下列に、被相続人の父母(直系尊属)は被相続人の上列に記載します。
そして、続柄が分かるように線で結びます。

なお、相続関係説明図のひな形を利用すると、その図面が簡単に作成できます。
相続関係説明図のひな形は、インターネットから簡単にダウンロードができます。
実際の作成には、それらのひな形を利用すると便利です。

法定相続人とは

相続関係説明図には、法定相続人のみ記載します。
法定相続人は、相続や相続税について考える上で非常に重要な概念となりますので、以下で、それについて簡単に説明します。

まず、配偶者は必ず法定相続人となります。
配偶者以外の家族については、以下の順位で法定相続人となります。

  1. 子又はその代襲者(子の子など)
  2. 直系尊属(父母、祖父母など)
  3. 兄弟姉妹

先順位の相続人がいる場合には、後順位の者は相続人とはなりません。
被相続人が死亡した時点で、生存する最先順位の者が配偶者とともに法定相続人となります。
配偶者がいない場合には、最先順位の相続人のみが法定相続人となります。

なお、戸籍から被相続人が認知した子や養子が明らかになった場合には、認知した子や養子も通常の子と同様に、第1順位の相続人となります。
万が一、戸籍上に記載されている認知された子を参加させないで遺産分割協議を行った場合、遺産分割協議は無効となり、やり直しとなりますので注意が必要です。

登記申請書に相続関係説明図を添付するメリットについて

登記申請書に相続関係説明図を添付した場合には、被相続人と相続人の関係を証明するために添付した除籍謄本や戸籍謄本を、返してもらうことができます(原本還付といいます)。
もし、相続関係説明図を添付しない場合には、登記申請の際に提出した戸籍謄本などは戻ってきません。

しかし、相続関係説明図を提出すると、それらの書類は登記申請が終わると、申請人の元に帰ってきます。
除籍謄本や戸籍謄本は、被相続人の死亡に係る登記以外の様々な手続きに必要ですから、原本還付を受ければ、戸籍謄本等をそれらの手続きに使用することができます。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

最初にも言いましたが、相続関係説明図は相続登記の必須の添付書面ではありません。
しかし、特に難しなく戸籍等本も返してもらうことができますので、提出しておくといいでしょう。

最後まで読んで頂きありがとうございました。