C081e45d8bd710fba7db3c2de7f4d3d4 S

ここで解決!相続時の不動産の評価に関して気になり始めたら

相続によっを取得した場合、相続税の支払いや遺産分割のために、その財産の評価が必要になります。

そこで、以下では、土地や建物等の不動産の相続税評価について解説します。

 

土地の相続税評価て不動産について

 

土地の相続税評価は、大別すると、路線価方式と倍率方式の2種類が存在します。

前者の路線価方式とは、主として市街地にある宅地等に適用される土地の評価方法で、国税庁が全国各市街地について格別に定める路線価に、評価対象地の地積を乗じること得られる価額を基本として、相続税評価額を算定する方法です。

 

後者の倍率方式とは、主として市街地から離れた場所にある農地や山林等に適用される相続税評価方法です。

これは、評価対象地の固定資産税評価額に、国税庁が全国各地域に格別に定める評価倍率を乗じた価額を基準として、相続税評価額を算定する方式です。

 

路線価方式の評価事例を紹介しますと、例えば、路線価が10万円/u、地積が100uの市街地にある宅地を相続した場合の当該宅地の相続税評価額は、10万円/u×100u=1,000万円を基準に、評価対象地の特殊事情による補正を行った価額になります。

 

また、倍率方式の評価事例を紹介しますと、例えば、固定資産税評価額が100万円、評価倍率が1.1の農村地域にある田を相続した場合の当該田の相続税評価額は、100万円×1.1=110万円を基準に、評価対象地の特殊事情による補正を行った価額になります。

 

建物の相続税評価について

 

建物を相続した場合には、建物の相続税評価が必要になります。

この建物の相続税評価は、相続財産評価基本通達によると、評価対象建物の固定資産税評価額に、相続財産評価基本通達別表1に定める倍率を乗じて計算した価額とするとされており、そして、その別表1の倍率は1.0となっています。

 

従って、相続した建物の相続税評価額は、評価対象建物の固定資産税評価額×1.0となり、結局、固定資産税評価額が相続税評価額になります。

固定資産税評価額は、建物所在地を所轄する市区町村役場で固定資産評価証明書の交付を受けることで確認することができます。

 

不動産の相続税評価は専門家である税理士に依頼した方がよい

 

不動産の相続税評価は複雑です。特に、相続財産が宅地の場合には、路線価方式で計算した価額に各種の補正を加えて評価額を計算しますから、評価が一層複雑になるうえ、評価を間違えると、余分な相続税の支払いが必要になるなど、大きな損失を被る場合もあります。

 

従って、不動産を相続した場合に必要となる相続税評価の手続きは、最初から専門家である税理士等に依頼する方法が合理的です。

特に繁華街にある宅地等財産評価の高い土地が相続財産となる場合には、その必要性は一層高まります。

 

なお、相続税は、相続財産の価額が3,000万円+600万円×法定相続人数で計算される基礎控除額内に収まる場合には、発生しません。

しかし、その場合でも、相続人間の遺産分割の判断基準として資産(相続財産)評価を行う必要があり、相続財産に不動産が含まれている場合には、その相続税評価が必要です。