実際に相続時精算課税制度を申請したい場合の必要書類とは?
最近注目されている生前贈与には相続時精算課税制度というものは、簡単には、60歳以上の親などから20歳以上の子などへ財産を贈与する場合に、その財産には贈与税がかかります。
ただし、相続税精算課税制度は、2,500万円まで非課税であるため、その上限を超えない限りは、贈与税は発生しません。
節税対策にもなるとも言われている相続時精算課税制度を実際に申請したい場合は、そのような書類が必要になるのかをご紹介していきます。
相続時精算課税制度を申請したい!
相続時精算課税制度を選択したいと思う方は、まずはどこへ何をすることになるのでしょうか?
もともとは、親から子へ贈与をした場合に、通常は、贈与税の確定申告を税務署へ行うのですが、その贈与税を相続時に精算することを選択するというものが、相続時精算課税制度です。
つまり税務署へ必要書類を準備して、確定申告を行うことで、相続時精算課税制度の適用を受けられます。
税務署へはどんな書類の準備が必要?
贈与税の確定申告は翌年の3月15日(土日の場合は翌月曜日)までに、必要な書類を揃えて確定申告を行ってください。
相続時精算課税制度の必要書類は、
・相続時精算課税選択届出書・・・相続のときに贈与財産を精算しますという申請書類
・受贈者の戸籍謄本・・・20歳以上の子や孫ですので、その続柄を確認する書類です。
以上が主な必要書類になりますが、贈与された財産の日付や金額がわかる書類などもご用意ください。
税務署で行う場合について!
相続時精算課税制度の申請は、申請期限は、贈与税の確定申告期限の3月15日までに、税務署で必要書類を準備して行ってください。
確定申告時期は、税務署の窓口や、申告書作成会場が設けられている場合は、直接会場へ足をお運びください。
税務署の申告書作成会場では、『相続時精算課税選択届出書』も用意されていますので、その他に不足書類がないようにご準備ください。
相続時精算課税選択届出書は、贈与を受けた人(受贈者)のみとめ印(シャチハタは除く)が必要になりますので、合わせてご用意ください。
まとめ
相続時精算課税選択届出書を申請する場合には、提出期限は贈与税の申告期限と同じで、必要書類に不備や不足があると、もう一度足を運ばなくてはならない二度手間になる場合もあります。
実際に必要書類を準備して、漏れのないことを確認した上で、税務署へ提出してください。
提出期限を守らない場合は、申請も受けられませんので、充分にお気を付け下さい。