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生前贈与におすすめの相続時精算課税制度のデメリットを知る!

親から子へ財産を贈与するときに、贈与税がかかってくるのですが、ぜひ知っていただきたいは『住宅の相続税精算課税制度』です。

生前贈与を検討中の方には、特定贈与者からの贈与が2,500万円の非課税枠がある非常に節税効果のある制度です。

 

ところがこの制度には、節税効果のある相続時精算課税制度には、知っておきたいデメリットがあります。

そのデメリットを知った上で、生前贈与をすることが、本当に節税効果に繋がるかを見極められるのです。

 

それでは、相続時精算課税制度にデメリットをご紹介していきます。

 

相続税精算課税制度を選択した後は?

 

相続時精算課税制度は、親などの特定贈与者からの贈与を2,500万円までは非課税で受け取ることができる制度で、節税対策にもなりますが、一度選択してしまうと、撤回ができないというデメリットがあります。

 

特定贈与者からの贈与で相続時精算課税制度を選択した場合、翌年に贈与する金額が50万円だから、翌年だけは暦年課税制度の非課税枠110万円でも大丈夫だと、その年だけ、暦年課税制度を選ぶことはできません。

 

贈与税はかからないけれど・・・?

 

相続時精算課税制度は、そもそも生前に贈与を行う分も、全て相続時に精算を行いますという意思表示でもあり、2,500万円までは、税金は発生しません。

 

ただし、相続財産が2,500万円を超える金額がある場合は、この制度を選択したとしても、贈与税はかからないけれど、相続税はかかる可能性は残るわけです。

 

さらに、生前贈与で受けた財産を使いきった場合は、もしも相続税が発生した場合に、手元に相続税を支払う分が残っていないということも考えられるのです。

 

相続時精算課税制度で取得した財産について!

 

通常の相続税は物納が可能ですが、相続時精算課税制度で取得した財産については、物納ができません。よって、相続財産によっては、贈与税がかからない場合でも、相続税が発生する可能性があることを意識しておく必要があります。

 

相続時精算課税制度は、贈与税が発生しないのは2,500万円までで、それを超えると税金が発生するデメリットもあるのです。

 

自宅などは評価減で節税になるというのは?

 

相続時精算課税制度のデメリットでもあるのは、自宅などの小規模宅地は評価減となり、相続時の財産評価が下がる場合があります。

 

ところが、相続時精算課税制度を選択するとこの、小規模宅地の評価減は適用されませんのでご注意ください。

 

まとめ

 

相続時精算課税制度のデメリットを知った上で、この制度を選択されることをおすすめします。デメリットを知らないで選択すると撤回ができないだけに、慎重に選択することを心がけてください。

 

相続時精算課税制度の条件は、親などは60歳以上、子が二十歳以上で、親から子への生前贈与の際に受けられ制度なので、ぜひ、将来を見据えて選択の有無をご判断ください。

 

受贈者の戸籍謄本も必要になりますので、贈与税の確定申告の申告期限までに、実際に相続時精算課税制度を選択する場合はご準備していきましょう。

 

以上、相続時精算課税制度のデメリットをご紹介しました。