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あなたは不動産取得税の課税標準をご存知ですか?

不動産取得税は、土地や住宅などの不動産を売買、贈与、交換、建築などによって取得した場合に、対象不動産が所在する都道府県に対して支払う税金のことです。
以下では、この不動産取得税の課税標準などについて解説します。

不動産取得税の課税標準について

不動産取得税は、土地や住宅を取得した際に課税されます。課税主体は都道府県です。

なお、不動産に課税される税金には、その他にも固定資産税がありますが、固定資産税の課税主体は市区町村である点と、不動産取得税は取得の際に1度きり課税されますが、固定資産税は毎年課税されるという点において異なります。

この不動産取得税の課税標準は、土地や住宅を売買、贈与、交換などで取得した時は、市区町村の固定資産台帳に登録された価格、住宅を新築又は増改築した場合には、固定資産税評価額の算定の際に用いられる固定資産評価基準によって評価した額となります。

不動産取得税の税額の計算について

不動産取得税の税率は、原則4%です。
不動産取得税の税額は、不動産取得税の課税標準価額に上記の税率を乗じて計算します。

例えば、不動産取得税の課税価額が3,000万円の不動産を取得した場合、不動産取得税の本来額は3,000万円×4%=120万円となります。

なお、不動産取得税には、さまざまな軽減措置や特例が設けられています。
まず、税率については、平成29年3月31日までに取得した不動産については、本来の4%ではなく3%とする軽減措置が設けられています。

これにより、例えば、平成28年1月1日に取得した不動産の不動産取得税の納税額は3,000万円×3%=90万円となります。

また、宅地を取得した場合には、課税標準価額を1/2にする特例も設けられています。これによると、平成29年3月31日までに3,000万円の宅地を取得した場合の不動産取得税の税額は、3,000万円×1/2×3%=45万円となります。

住宅に関しては、床面積が50㎡以上240㎡未満の住宅を新築等した場合で、一定の要件を満たす場合には、課税標準価額から1,200万円の特別控除を差し引くことができます。

例えば、要件を満たす3,000万円の住宅を平成29年3月31日までに購入した場合の不動産取得税の税額は(3,000万円−1,200万円)×3%=54万円となります。

相続による不動産の取得については不動産取得税は課税されない

不動産を売買、交換、贈与により取得した場合には、不動産取得税が課税されます。しかし、不動産を相続により取得した場合には、不動産取得税は課税されません。

この場合には、要件を満たすと相続税等の支払は必要になりますが、不動産取得税は納税する必要はありません。