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私道の相続財産評価について知ろう!

私道を相続により取得した場合には、私道の相続財産評価が必要になります。
私道といっても、様々な種類があり、その種類ごとに相続財産評価の方法が異なりますが、以下では、私道の種類とその相続財産評価について解説します。

私道の種類について

私道には、次のような種類があります。

①公衆用道路の用に、不特定多数の者に利用されるもの
②専ら特定の者の通行の用に供されるもの
③専用利用している路地状敷地

以下では、この種類ごとに、私道の相続財産評価を説明します。

不特定多数の者の用に供している私道の評価

公道と公道の連絡道路等、不特定多数の者が利用している私道については、公衆用道路扱いとなり、相続税非課税となります。

このような私道が非課税扱いとなるのは、一般の道路に私有地が含まれる場合、その私有地に対しては租税が免除されるのと同様の理由によります。

私道が公衆用道路として認定されるためには、不特定多数の者の利用に供されている必要があります。
よって、私道を相続税の非課税財産とするためには、私道を不特定多数の者が常時制限なく利用できるような状態にしておかなくてはなりません。

専ら特定の者の通行の用に供される私道の評価

袋路のように、特定の者のみの通行の用に供される私道には、相続税の課税対象財産となります。
そのような私道を相続により取得した場合には、相続税の計算の際に、その土地の評価額を相続税の課税価額に含めなくてはなりません。

さて、そのような私道の相続財産評価額は、その私道を私道でないものとして路線価方式又は倍率方式により評価した価額(正面路線価)に、一定の補正を行った上、0.3を乗じて計算した数値に、私道の地積を乗じて算定します。

例えば、私道の正面路線価が1万円/㎡、私道の地積を20㎡、各種の補正率の合計値を0.97とすると、この私道の相続財産評価額は、1万円/㎡×0.97×0.3×20㎡=58,200円となります。
ちなみに、補正前のこの土地の相続財産評価額は20万円となります。

なお、倍率地域にある私道の評価額は、固定資産評価額×評価倍率に0.3を乗じた価額となりますが、固定資産評価額が私道であることを考慮して設定されている場合には、私道でないものとした固定資産評価額に評価倍率を乗じた価額に0.3を乗じた価額が、私道の相続財産評価額となります。

専用利用している路地状敷地

専用利用している路地状敷地の評価は、私道としての評価を行わず、隣接する宅地とともに1区画として評価します。

相続財産評価は1筆ごとに行わずに、利用単位ごとに行うので、仮にこの路地状地を分筆していたとしても、独立した評価は行わず、隣接地に含めて評価します。