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叔父や叔母の財産を相続する?!代襲相続とは?

相続といえば、夫が妻へ、親が子どもへと財産を引き継いでいくものという印象があると思います。

事実、相続においては法定相続人の『相続順位』というものが存在し、被相続人にとっての配偶者は常に第一順位、並んで子どもが第一順位、親が第二順位、兄弟姉妹が第三順位となります。

さて、ではこのようなケースではどうなるでしょう?

ある男性が亡くなりましたが、夫婦の間に子どもはなく、すでに両親も亡くなっており、兄弟姉妹も他界していて、残された血縁者は兄弟姉妹の子ども、つまり甥や姪だけだとしたら…この場合、相続人は「妻と甥や姪」になります。

でもちょっと待ってください。

先ほど説明した相続順位には、甥や姪は登場していませんでしたよね?

今回は、甥や姪などが財産を相続することにもなる『代襲相続』について勉強しましょう。

1 代襲相続ってなに?

『代襲相続』とは、本来の相続人が、相続の発生前に亡くなっていた場合に、その子どもが相続権を継承することです。

代襲相続によって相続権を得た人物を『代襲相続人』と呼びます。

代襲相続人は、元々の相続人と全く同じ相続権を引き継ぐので、相続分も元々の相続人と同じ相続割合を引き継ぐことになります。

最も代表的な代襲相続の例は『孫』です。

例えば、Aさんという男性には、妻Bさんとの間に、長男のCさん、次男のDさんがいました。

ある年にAさんが他界し、法定相続人は妻Bさんと子どものCさんとDさんになるところでしたが、Aさんが他界する前に長男のCさんが不慮の事故で亡くなってしまいました。

こうなると、Cさんは相続権を失って妻Bさんと次男のDさんだけが相続するように見えますが、ここで登場するのが代襲相続です。

長男Cさんの子ども、つまりAさんから見た孫にも、次男Dさんに並んで相続権が与えられることになります。

同じように、第一順位の子ども、第二順位の親が亡くなっていて、第三順位の兄弟姉妹まで亡くなってしまっていた場合、兄弟姉妹の子ども、つまり甥や姪に相続権が継承されることになります。

2 『再代襲』ってなに?

被相続人の子どもが亡くなっていた場合は孫が代襲相続人になることを説明しましたが、ではさらにその孫までも亡くなっていた場合はどうなるのでしょうか?

この場合は、孫の子ども、つまり被相続人からみた『ひ孫』がさらに代襲相続することになります。

これを『再代襲』といい、再代襲を受けた相続人のことを『再代襲相続人』と呼びます。

被相続人の直系卑属、つまり子どもから始まる子孫に対しては、延々と代襲相続することができます。

あまり現実的ではありませんが、玄孫、来孫、はてはその先の子どもまで、相続権が代々に継承されることになるわけです。

ここで注意が必要なのは、再代襲は「被相続人の直系卑属」にのみ適用されるということです。

甥、姪は直系卑属に該当しないので、甥姪の子どもには再代襲が認められません。

3 代襲相続人の中に養子がいた場合は?

例えば、被相続人が亡くなった時点で子どもが亡くなっていて、孫に代襲相続が発生することになりました。

ところが、その子どもは連れ子のある相手と結婚をしていて、連れ子は子どもと養子縁組をしていました。

つまり「孫のうち一人は嫡出子、もう一人は非嫡出子」という状態で、代襲相続人の中に養子がいるケースではどうでなるのでしょうか?

この場合、養子として迎えられた孫にも相続権が継承されます。

ただし、相続分が異なります。

養子である孫の相続分は、嫡出子である孫の1/2です。

4 代襲相続人は基礎控除に含まれるの?

相続が発生した場合、法定相続人の人数に応じて『基礎控除額』が差し引かれます。

基礎控除額は「3,000万円+(法定相続人の人数×600万円)」ですが、代襲相続人もこの計算式の「法定相続人の人数」にカウントされます。

例えば、相続人の子どもが1人の場合は代襲相続人の数も1人で基礎控除額に変化はありませんが、子どもが2人以上になると基礎控除額は代襲相続が発生する前よりも増えることになります。

5 相続人が相続放棄をした場合はどうなるの?

もし、被相続人が多額の借金を残して亡くなった場合、マイナスの遺産として被相続人の子どもが債務を相続してしまうことになります。

こうなると、もちろん被相続人の子どもが考えるのは『相続放棄』ですね。

では、親が相続放棄した場合、子どもに代襲相続してしまうのでしょうか?

答えはNOです。

代襲相続の要件は

・相続人の死亡

・相続欠格(故意に被相続人を殺害したり、遺言を偽造したりして相続権を失うこと)

・相続廃除(被相続人の子どもや親が、被相続人の生前に、被相続人に対して虐待や重大な侮辱をしたことで家庭裁判所から廃除の審判を受けること)です。

では相続放棄はどうなるのかというと、相続放棄は「そもそも相続権がなかったものと同じ」なので、代襲するための相続権さえもともとなかったことになります。

自分の親が祖父母の借金を相続放棄したからといって、自分に借金が代襲相続されるのでは?という心配は、考える必要がありません。

6 まとめ

代襲相続人について説明したので、カンタンにおさらいしておきましょう。

・相続が発生した時点で相続人が死亡していた場合、その子どもに相続権が『代襲相続』される

・代襲相続は、直系の子孫の場合は延々と下の代に引き継がれるが、兄弟姉妹の場合は1代のみである

・代襲相続を受けた場合の相続分は、元々の相続人と同じ割合になるが、養子の場合は実子の1/2になる

・相続欠格、相続廃除の場合は代襲相続されるが、相続放棄の場合は代襲相続されない

代襲相続によって、思わず祖父母や叔父叔母の財産を相続する機会があるのは嬉しいことのようですが、借金などのマイナスの財産が代襲相続されることも考えておかなければならないでしょう。