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預金を相続した際の手続きを知りたい!

口座名義人が亡くなると、金融機関によってその口座が一時的に凍結されて、口座からの払い戻しができなくなります。

基本的に銀行口座からの払い戻しは口座名義人本人のみにしか認められていない行為なので、当然といえば当然の措置ですね。

この場合、遺言執行者などによって預金の相続手続きをおこなう必要があるのですが、実際のところはどのような手続きが必要になるのでしょうか?

1 法律と銀行実務の差?なぜカンタンに払い戻しができないのか?

相続について定められている民法の考え方によれば、遺言書や遺産分割協議によって被相続人の財産の分与が決定していれば、各相続人が自由に被相続人名義の銀行口座から預金を払い戻すことが可能です。

これまでの判例でも「口座名義人が死亡すると同時に相続分で按分されるものであるため遺産分割協議の対象とならない」と示されてきました。

ところが、銀行実務においては「口座名義人の承諾がないので家族であっても払い戻しには応じられない」というスタンスになってしまいます。

この理屈では、何をどうしようとも既に亡くなっている方からの承諾は取り付けようがないので、払い戻しは永久に不可能になってしまいます。

そもそも金融機関は、相続人のうちの誰かが無断で払い戻し請求を行い、不当に相続財産を得ることを防止するために、口座名義人が亡くなったことを知った時点で口座を凍結します。

また、遺言書や遺産分割協議書の内容確認を求めて、その確認が取れたうえで払い戻しに応じる仕組みになっています。

これは金融機関の「遺産相続問題に巻き込まれたくない」という立場のあらわれともいえますが、金融機関の取り決めのとおりに手続きをしないと払い戻しを受けられないので「そういう仕組みだから仕方がない」と理解するしかないようです。

2 遺言書がある場合は?

遺言書があれば相続人が確定しているのと同等なので、必要書類を揃えれば払い戻し手続きができます。

遺言書がある場合の必要書類は

・遺言書

・検認調書または検認済証明書

・被相続人の戸籍謄本(死亡が確認できるもの)

・相続人の印鑑証明書

・遺言執行者がる場合は選任審判書の謄本

です。

これらの必要書類を揃えて金融機関に出向き、各金融機関所定の払戻請求書を記入すれば払い戻し手続きが可能になります。

3 遺言書がない場合は?

被相続人が遺言書を遺していない場合は、相続人の間で遺産分割協議をおこない、遺産分割協議書を作成する必要があります。

この場合の必要書類は

・遺産分割協議書

・被相続人の除籍謄本、戸籍謄本など(出生から死亡までの連続したもの)

・相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書

です。

各金融機関に必要書類を提出して払戻請求書を記入すれば、被相続人が遺した預金のうち、申し出のあった相続人について遺産分割協議に基づいた金額の払い戻しが可能になります。

4 遺産分割協議書がない場合は?

遺言書も遺産分割協議書もない場合は

・被相続人の除籍謄本や戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)

・相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書

を揃えて金融機関で所定の払戻請求書を記入することで、申し出のあった相続人の法定相続分のみの払い戻しが可能になります。

5 まとめ

口座名義人が亡くなった際の預金の相続についてお話ししました。

最後にここでおさらいです。

・口座名義人が亡くなった場合、金融機関は口座を凍結するので、相続人であっても勝手に預金を払い戻すことはできない

・遺言書、遺産分割協議書などと合わせて、口座名義人が亡くなったことの証明、相続人の戸籍謄本や印鑑証明書など、所定の必要書類を揃えて金融機関に提出する必要がある

法律と銀行実務の差は、今後、新たな判例が生まれれば改善される余地はあります。

将来的には仕組みが改正される可能性がありますが、現行の銀行実務では相続を証明する書類を揃える必要があるので、当面はこれに従うしかないようですね。