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預金の相続について

被相続人の死亡の連絡が金融機関に入ると、その金融機関にある被相続人の預金口座は凍結され、預入や払戻しができなくなります。

その凍結された預金口座内にある預金の払い戻し請求を行うには、相続人等が一定の手続きを経ることが必要ですが、以下ではその手続きについて解説します。

被相続人の預金払い戻しに関する判例と銀行実務の違い

判例では、被相続人の金銭や預貯金は、被相続人の死亡と同時に、各相続人に法定相続分の割合で帰属されると示されています。

この判例の考え方に従えば、被相続人の預金は、被相続人の死後、法定相続分の範囲内であれば、相続人が単独で金融機関から払戻を受けることができます。

しかし、実際の銀行実務では、相続人全員の同意書や遺産分割協議書、請求人が預金に会する相続権を取得したことがわかる遺言書などがないと、預金の払戻しは行われません。

遺産分割後に被相続人の預貯金を払戻す手続きについて

相続財産は遺産分割協議によって相続人間の配分を決まることが多いので、以下では、遺産分割協議後に被相続人名義の預金を払戻す手続きについて説明します。

まず、遺産分割協議とは、遺言書がない場合に、被相続人の遺産を相続人間でどのように配分するかを決まる協議のことをいいます。

この遺産分割協議で遺産配分方法を決める場合には、相続人全員の合意が必要で、相続人のうち1人でも反対する者がいれば、遺産分割協議で遺産配分を定めることはできません。

その場合には、家庭裁判所による遺産分割調停又は審判で、遺産配分方法を定めることになります。

一方、遺産分割協議がまとまった場合には、その合意内容を書面に認めて、相続人全員が実印を押印します。

さて、遺産分割協議が纏まった場合には、その協議で被相続人の預貯金を相続する者と定められた相続人は、一定の手続きで、単独で被相続人の預貯金の払戻ができます。

遺産分割後の払い戻し請求の必要書類について

遺産分割協議で被相続人の預貯金の相続人と定められた相続人は、その払戻しを単独で行うことができますが、その際には、以下の書面を用意する必要があります。
(1)相続人全員の実印の押印のある遺産分割協議書(原本)
(2)相続人全員の印鑑証明書
(3)被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの身分関係を明らかにするもの)
(4)相続人全員の戸籍抄本
(5)被相続人の預金通帳

これらの必要書類を用意して、被相続人の銀行口座のある銀行等金融機関の窓口に出向いて手続きをすれば、被相続人の預金の払戻しを受けることができます。