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代襲相続人について

被相続人が死亡した時点で被相続人の子が既に死亡している場合で、その死亡した子にさらに子がある場合には、その子(被相続人から見れば孫)が、死亡した被相続人の子に代わって相続人となります。

そして、このことを代襲相続といい、代襲相続をする者を代襲相続人といいますが、以下でこれらについて解説します。

代襲相続人とは

被相続人が死亡した際に、被相続人の子が既に死亡しており、その死亡した被相続人の子に子がある場合には、その子(被相続人の孫)が被相続人の相続人となります。

この場合、被相続人の孫は、亡くなった被相続人の子に代わって、被相続人の相続人となるので、このことを代襲相続といい、被相続人の孫のことを代襲相続人といいます。

なお、代襲があった場合には、代襲相続人は代襲した被相続人の子が受けるべき相続権をそのまま承継しますので、その法定相続分も本来の法定相続分と等しくなります。

なお、代襲相続は、兄弟姉妹にもあります。

よって、兄弟姉妹が相続人となる場合で、相続開始時点でその兄弟姉妹が死亡している場合でも、その兄弟姉妹に子があればその子が死亡した兄弟姉妹の代襲相続人となります。

再代襲について

さて、被相続人が亡くなった時点で、被相続人の子と孫が既に亡くなっているが、その孫に子(被相続人から見ればひ孫)がいる場合には、そのひ孫が相続人となります。

この場合、被相続人の子が受けるべき相続権を、被相続人のひ孫がかごと子に代わって受けることになるので、このことを再代襲といいます。

なお、この再代襲ができるのは、被相続人の直系卑属に限ります。

被相続人の直系卑属ではない兄弟姉妹には、代襲相続はあっても、再代襲相続はありませんので、注意が必要です。

代襲相続人となる要件は直系卑属であること

代襲相続人となることができるのは、養子を含む直系卑属に限られます。

例えば、被相続人Aが子CのあるBと養子縁組をしたとします。

ここで、Aに相続が開始し、相続開始時点でBが既に死亡していたとしても、Bの子Cは養子縁組前の子なので直系卑属ではなく、Bを代襲してAの相続人とはなれません。

一方、同じ例で、AとBの養子縁組後、BとDが結婚して、Eが生まれたとします。

このケースで、Aに相続が発生し、その時点でBが既に死亡していた場合には、EはBを代襲して、Aの相続人となることができます。

その理由は、養子縁組後に生まれたBの子Eは、Aの直系血族に該当するからです。

相続放棄と代襲相続

相続放棄があった場合、相続放棄をした相続人に代襲はありません。

相続放棄をすると、その相続人ははじめから相続人ではなかったものと見做されます。

その結果、代襲すべき相続権がないので、相続放棄の場合には、代襲相続はないことになります。

なお、例えば、相続人が配偶者Aと子Bで、Bが相続放棄をすると、法定相続人の範囲が変更し、被相続人に第2順位の直系尊属がいる場合にはその者が新たに相続人となります。

また、被相続人に直系尊属がいない場合には、相続放棄を行った子に代わって第3順位の被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

一方、相続開始時点でBが死亡しており、Bの子Cが代襲相続をした場合には、配偶者と子が相続人となるという、法定相続人の範囲に変更はありません。

この場合には、本来はBが受けるべき相続権を代襲人Cが承継するだけとなります。

相続税の基礎控除と代襲相続人

相続税の基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人数で計算されます。

代襲相続があった場合、上記の相続税の基礎控除額の計算において、代襲相続人1人は法定相続人1人と計算されます。

従って、基礎控除額の計算方法が、代襲相続によって変更されるということはありません。