全部言える?土地を相続したときにかかる税金
相続して土地を受け取った場合、どのような税金がかかるかご存じですか?
相続税はもちろん、相続登記を行ったら登録免許税がかかります。
相続された土地を売却したら不動産譲渡税がかかります。
今回は土地を相続したときに関わる税金を4個紹介します。
1,登録免許税
相続不動産の名義を相続登記によって変更する場合は、登録免許税がかかります。
相続登記の登録免許税は、固定資産税評価額の0.4%になります。
相続不動産の固定資産税評価額が2,000万円の場合、2,000万円×0.4%=8万円の登録免許税額がかかります。
登録免許税の納付は、相続不動産の名義を相続登記によって変更するのと同じタイミングです。
相続登記の申請書を提出する際に、相続登記申請書に、収入印紙を貼り付けて納付します
ただし、相続登記の申請に義務ではありません。
よって、相続登記を申請しなければ登録免許税はかかりません。
2,不動産取得税
不動産取得税は、不動産を購入したり、贈与された場合にかかる税金です。
相続の場合は、不動産取得税はかかりません。
なぜなら、相続は自分が望んでいなくても、自動的に相続権が発生するからです。
3,不動産譲渡税
不動産を売却したときは、不動産譲渡税がかかります。
不動産譲渡税とは、不動産を売却して得た利益にかかる税金です。
たとえば不動産の取得に2,000万円かかり、5年後に4,000万円で売却した場合、2,000万円の利益が出ます。
この2,000万円の利益に対して20%の税金がかかります。
よって、不動産譲渡税は2,000万円×20%=400万円になります。
相続不動産の取得費用は、被相続人が実際に不動産を購入したときの価格により算定します。
この取得費用が不明な時は、不動産取得費は売却金額の5%とされます。
特例がある!
相続した土地に相続税が発生し、相続した土地を相続から3年以内に売却する場合は、相続税の一部を不動産取得費に含める特例をがあります。
この特例の適用を受ける場合は、確定申告が必要になります。
4,相続税
相続した土地の財産価格が、基礎控除の金額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えたら、相続税がかかります。
まとめ
今回は土地を相続したときにかかりうる税金を4個紹介しました。
相続した土地には、相続税以外にも様々な税金がかるので、条件をよく確認するべきでしょう。