死亡保険金

死亡保険金に相続税はかかるの?

生命保険に加入していた人が、死亡した場合に受け取ることができる死亡保険金。
残された人たちを、金銭的に支える大事なものですが、お金が動くものであるため、税金の問題が付きまといます。
面倒なようでありますが、一度仕組みを知ってしまえばなんということはありません!

そもそも死亡保険金に税金がかかるのか?

第一に、そもそも死亡保険金に税金がかかるのでしょうか。
これは、生命保険をどのような形で契約しているかによって決まってきます。

保険契約には契約者(保険料を払う人)、被保険者(保険の目的になる人。生命保険であれば死亡することになる人)、保険金受取人が登場します。
これがそれぞれ誰になるかで、どのような税金がかかってくるかが異なります。

以下、子がいる夫婦において夫が被保険者として死亡した場合を例として説明します。

まず、契約者が夫、保険金受取人が妻である場合です。
この場合には、妻が受け取る保険金には相続税がかかります。この場合、保険金は保険会社から直接支払われるので、厳密にはこの保険金は相続財産では有りませんが、税法上はみなし相続財産として相続税の対象となっています。

次に、契約者が妻、保険受取人も妻である場合です。この場合には、保険金に相続税はかかりません。しかし、この場合には所得税の対象となってきます。

最後に、契約者が妻、受取人が子であるように、契約者と受取人が異なる場合です(契約者が被保険者である場合を除く)。
この場合は、契約者が受取人に保険金を贈与した扱いになってしまいます。よって、相続税や所得税がかからない代わりに贈与税の対象となります。

どれくらいの税金がかかるのか?

保険契約の当事者が、誰になるかによって税金のかかり方が変わってくることが、分かりました。では、その違いによって税金の金額がどれほど変わってくるのか見ていきましょう。

まず、相続税の場合には、基礎控除と非課税枠というものがあるため、他の場合より税金が安くなる可能性が高いです。
基礎控除は3000万円+600万円×法定相続人数の額分は非課税になるというものです。
子が一人の夫婦であれば、遺産のうち(3000万円+600万円×法定相続人2人)=4200万円が基礎控除として課税の対象になりません。非課税枠は、相続税の対象となる保険契約については、500万円×法定相続人の人数の額分が非課税となります。

次に、所得税の場合には、受け取った保険金から支払った保険料と特別控除の50万円を差し引いた額が課税の対象となります。

最後に、贈与税ですが、保険金から基礎控除額である110万円を控除した額が課税の対象となります。

まとめ

このように、単に保険契約の契約者が誰であるかによって、保険金にかかる税金が大きく変わってきます。
多くの場合には、相続税の課税形態をとる方が、控除額が大きく得であることが多そうです。

被保険者は変更できませんが、契約者と受取人はいつでも変更できるので、税金のことを念頭に入れて契約の当事者を変更してみても良いのではないでしょうか。
最後まで読んで頂きありがとうございました。