相続トラブル

不動産相続のトラブル!対策方法を教えます

今回は、相続した不動産のトラブルについて、事例ベースでお話していきます!

長男を相続人にした時のトラブル

Aさんには、妻Bと長男Cがいます。Aさんは、将来的に長男Cが妻Bと同居して面倒を見てくくれることを見込んで、遺言書に長男Cに家のすべてを相続させる旨を記述しました。

Aさんが亡くなり、遺言書どおり、長男Cが遺産を相続しましたが、不慮の事故で長男Cが亡くなります。
長男Cの相続人は、妻Dです。
妻Dは、姑のBと仲が悪く、姑のBを面倒みるつもりはありません。
よって、姑のBは家を追い出されてしまいす。

このような事態が起こらないようにするには、あらかじめ、遺言書に長男Cが家をすべて、相続する代わりに、妻Bの面倒を一生みるという文言を付け加えるべきでしょう。

長男を相続人にした時のトラブル2

Aさんには、長男B、次男Cがいます。
妻は、すでに亡くなっています。
遺言書には、長男Cに家のすべてを相続させる旨を記述しました。

この場合、遺言書に従えば、長男Bは家のすべてを相続することになり、次男Cは何ももらえません。
しかし、法定相続人には遺留分というものがあります。
この次男Cは長男Bに対して、遺留分の減殺請求を行えます。

よって、遺言書に書いてあれば、すべて問題がないということにはならないので、注意が必要です。

遺言書がない場合のトラブル

Aさんには、妻Bがおり、子供がいません。
生前、妻の場合は、全て夫の財産を相続できると聞いており、遺言書は残していませんでした。

ところが、Aさんが亡くなった後に、Aさんの兄が登場して、法定相続人である旨を主張し、妻Bに相続分のお金を請求してきました。
この場合ですが、子供の場合と異なり、兄弟姉妹には遺留分はないため、遺留分の減殺請求は行えません。

よって、あらかじめ妻Bに全ての財産を相続させるという旨を遺言書に記述しておけば、問題なかったのです。
あとは、相続人の正確な把握が必要でした。

まとめ

相続のトラブルは上げれば、キリがないです。
あらかじめ、被相続人の生前のうちに遺言書を計画的に作成し、法定相人を正確に把握しておくことが大切です。
最後まで読んで頂きありがとうございました。