相続した不動産

不動産所有者必見!相続した不動産の売却時の税金

相続した不動産の売却時の税金について、確認します。

譲渡所得について

相続した不動産を売却した場合、譲渡所得が発生します。

譲渡所得は、不動産の売却金額から取得費用と譲渡費用を差し引くことで計算され、この譲渡所得に対して、所得税が発生し、確定申告が必要になります。

譲渡所得は、所有期間により短期譲渡所得と長期譲渡所得に分けられるので、覚えておきましょう!

短期譲渡所得について

不動産を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年以下の場合は、短期譲渡所得になります。

この短期譲渡所得に対して、国税が30%、住民税が9%かかります。

長期譲渡所得について

不動産を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年超の場合は、短期譲渡所得になります。

この長期譲渡所得に対して、国税が15%、住民税が5%かかります。

相続した不動産の取得費用

不動産を相続するための費用として、相続税がかかります。
相続税の金額は、固定資産税の評価額や路線価によって、決定します。

また、相続登記の費用もかかってきます。
登記事項証明書代や登録免許税、専門家へ依頼した場合の費用になります。
これらの費用は、譲渡所得の計算上、差し引くことが可能です。

相続した不動産の売却費用

相続した不動産の売却時には、不動産屋に対する仲介手数料がかかります。
この費用は、譲渡所得の計算上、差し引くことができます。

相続取得費の加算特例

不動産を売却して、売却益が出ると、所得税が発生します。
相続によって、不動産を取得した場合、相続税の一部を取得費として加算できる特例があります。

この特例を適用すると、所得税の金額を抑えることが可能です。

相続取得費の加算特例の要件は、以下のようになります。

  1. ①相続により取得した財産である
  2. ②財産を取得した人に相続税が課せられている
  3. ③申告期限の翌日以後3年以内に売却している

取得費用として加算できる金額は、以下のようになります。

相続税額×不動産の課税価格/相続税の課税価格

まとめ

相続した不動産の売却時の税金の計算は複雑です。
税金の計算は税理士に依頼できますが、費用の明細などを明確にしておくべきでしょう。
最後まで読んで頂きありがとうございました。