兄弟姉妹における代襲相続について
代襲相続とは、被相続人が亡くなった時点で、既に、その相続人が死亡している場合に、その相続人の子や孫が、相続人に代わって、被相続人の相続人となることをいいます。
では、この代襲相続は、兄弟姉妹が相続人となる場合でもあるのでしょうか。
以下で、解説します。
代襲相続とは
代襲相続とは、被相続人の死亡時点で、相続人が既に死亡している場合に、その亡くなっている相続人に子があれば、その子が相続人となることです。
例えば、被相続人がA、相続人が配偶者B、子C、Dである場合に、子Cが、Aの死亡した時点で既に死亡しているとします。
ここで、死亡したCには配偶者Eと子Fがあるとすると、Cの子Fが、亡くなったCの代わりに、Cが受けるべき相続分を相続します。
代襲相続があると、被相続人の死亡時点で相続人が死亡している場合でも、相続人の順位は維持されますので、相続人ががらっと変わってしまうことを防ぐことができます。
兄弟姉妹にも代襲相続はある
さて、被相続人が死亡した時点で、兄弟姉妹である相続人が既に死亡している場合で、その兄弟姉妹に子がある場合には、その子が兄弟姉妹を代襲します。
よって、例えば、被相続人G、相続人が配偶者H、兄弟姉妹Iという相続で、Gの死亡時点で、Iが既に死亡していたとします。
ここでIに子Jがあれば、JがIに代わってJが受けるべきGの相続分を相続することになります。
再代襲とは
なお、被相続人の死亡時点ですでに亡くなっているのが被相続人の子であれば、再代襲があります。
再代襲とは、被相続人の死亡時点で、その被相続人の子が既に死亡しており、さらに、その子の子も死亡している場合に、その子の子の子が相続人となることです。
例えば、被相続人Kの子Lが、Kの死亡時点で既に死亡しており、Lには子Mがいたとします。
しかし、MもKの死亡時点で既に死亡しているとします。
ここで、Lには、孫Nがいるとします。
すると、Nが死亡したMとLに代わって、Kの相続人となり、L又はMが生存していた場合に相続すべきKの相続分を、L及びMに代わって、相続します。
このケースでは、代襲相続を2回繰り返しているので、これを再代襲といいます。
兄弟姉妹に代襲相続はない
さて、子が相続人となる場合には、この再代襲はあります。
しかし、兄弟姉妹が相続人となる場合には、代襲はあっても、この再代襲はありません。
ここが、代襲相続に関して、子が相続人となる場合と兄弟姉妹が相続人となる場合の大きな相違点となります。
なお、配偶者に関しては、再代襲はもとより、代襲もありません。