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困る前に知っておきたい根抵当権抹消のこと

「不動産の登記簿謄本についている、根抵当権を抹消したい」とお考えの方へ

今回は不特定の債権に対して設定することができる根抵当権の抹消に関する記事について説明していきます。

根抵当権設定に関して

不動産の登記簿謄本をとった際、項目に「根抵当権者」が記載されていることがあります。

これは、その不動産を金融機関その他に担保として差し入れることで、融資を受けたり何かその他権利などを得たり、あるいは他者の融資の保証を行ったりした際の相手方である、融資実行相手方や契約相手方名などの記載です。

融資を受ける人物と、担保として差し入れる不動産等の所有者などの人物は全くの別人でも可能です。

根抵当権設定がされている場合、その根抵当権者との融資契約の継続的関係を解除することを意味します。

当然に、その融資を受けている者が根抵当権を利用した融資について、まず、完済していることが前提となります。

根抵当権を利用した融資に関しての例

継続取引をその融資を受けているものが受ける意思が無いことなどを申し入れるため、かかる融資を受けた人物や、金融機関との相談や調整が必要となることもあります。

また、それ以外にも、今後、担保物件の所有者が知らない間に融資額が膨らむことを防止するために、相続などを境に、担保物件所有者が完済したうえで、根抵当権抹消を行うといった場合なども有ります。

こういったケースでは複雑な手続きや要件がありますので、専門家への相談が重要です。

手続と必要書類

手続きは、その管轄地域の法務局でおこなうことができ、その際には、根抵当権設定をおこなった側である債権者側の発行した所定の書類と、申請を行う者の書類の双方が必要となります。

根抵当権抹消登記には、融資を実行した金融機関が発行した登記原因証明情報等とよばれる「根抵当権解除証書」(「解除証明書」や契約書等の証明書等)、「登記識別情報や登記済証」「資格証明情報(登記簿謄本や登記事項証明書等)」「代理権限証明情報(委任状等)」と、根抵当権抹消登録を行う人物の「根抵当権抹消登記申請書」や手数料である登録免許税。

また、自分自身にかかる物件ではない場合には、委任状などがさらに必要となります。

金融機関が発行する書面中には、その金融機関が法務局から発行を受けた日から起算し、有効期限が設けられているものもありますので注意が必要です。(資格証明書は発行日より3か月)などが必要となります。

こういった書面は、金融機関に根抵当権設定の抹消を申し出た際に、完済と契約解除を条件に発行を受けることができます。

その他の手続

古い根抵当権設定後そのまま登記が放置されており、かかる設定者を調査することが難しい等で、不動産の現所有者として記載されているものと実態が異なる場合などには名義変更などの別途複雑な手続きなどを前もって必要とする場合があります。

また金融機関などの合併や移転により、金融機関等に変動がある場合、手続きが大変煩雑になります。
手続きなどによっては多額の費用が発生することもあり、相続手続きの際、これらを含めた調査が必要です。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回は根抵当権の抹消について説明しました。
根抵当権抹消には必要な書類や手続の事前確認があれば一人でも手続ができるでしょう。

相続などでその証明事項などの件数が多い場合には特に、信頼できる司法書士などに相談すると、費用の圧縮や書面のやり取りなどの手続きの負担などからも解放されます。