共有名義

[注意]相続した不動産を共有名義にするリスクとは?

はじめに

夫婦で不動産を購入したときに、妻が頭金の一部を負担したり住宅ローンの連帯債務者になったりして、共有名義として登記することがあります。
同様に、例えば父親名義だった不動産を、父死亡に伴い相続する際に母と数人の子供たちの共有名義にすることもあります。

しかし、不動産に代表される資産を共有名義にしておくと、将来的にトラブルの元になったり、権利関係や諸々の手続きを複雑化させる原因にもなります。

今回は、相続で取得した不動産を共有名義で登記することのリスクについてご紹介していきます!

相続と不動産の名義について

相続と不動産の名義について、まずは原則をご紹介します。

相続人が複数いる場合、法定相続分という割合が法律上定められています。
ただし、この法定相続分に従って遺産を分ける必要は必ずしもなく、相続人全員の合意(これを遺産分割協議と言います)が得られればどのような割合で分けても構いません。

従って、不動産についても複数の相続人のうち誰か1人の単独名義にしても良いですし、複数の相続人の共有名義とすることも可能です。
そして、共有の割合についても相続人全員の合意で自由に決められます。

また、遺産分割協議がまとまらないうちに、とりあえず法定相続分通りに相続人全員の共有にすることもできます。

どんなリスクがあるのか?

「法定相続分通りに仲良く共有するのが一番公平なのでは?」といった理由で、相続した不動産を共有名義にするケースが散見されます。
しかし、安易に共有名義にすることは、将来的なトラブルやデメリットの元になります。

例えば、父(X)、長男(A)、次男(B)の家族で、XがX名義の土地を遺して亡くなった場合を考えてみましょう。
AとBの遺産分割協議の結果、仲良く2分の1ずつ共有名義にすることにしたとします。
円満に協議がまとまったのであれば、当面は何の問題もないかもしれません。

しかし、AやBもいつかは亡くなります。
そうすると、土地はAの配偶者・子供とBの配偶者・子供との共有状態になってしまいます。

このように、元の共有状態よりも共有者の人数が増え、かつ、共有者間の人間関係が疎遠関係になってしまいます。
すると、この土地を売却したいと思っても、なかなか話がまとまらなくなったり、自分が一部の権利を持っている土地を、他の親族が利用していることを快く思わない人物が現れたりすることがあります。

また、その土地を実際に利用している者の単独の名義にして権利関係を整理するためには、他の共有者の持分を買い取ったり贈与してもらう必要がありますが、その場合は購入資金や贈与税等の問題も生じます。

ただし、不動産を共有名義にすることが全て問題があるわけではありません。
相続後の近い将来に、売却して売却代金を分けることを予定しているような場合は、とりあえず共有名義にしても問題が生じる可能性は低いと言えます。

リスクへの備え

リスクを抑える方法は、上で紹介した例で言うと、相続した土地を売却して、その代金をAとBで均等に分けることです。
これが最も公平で、将来へリスクを後回しにしない方法です。
金銭は、最も公平に分割し易い財産だからです。

ところが、例えばAがその土地に住んでいるような場合等、簡単には売却できないケースも多くあります。
そのような場合は、実際に不動産を利用している・利用を予定している相続人の単独の名義にすることが好ましいです。

その際に、不動産に見合う程度の預貯金等の遺産があれば、Bに対しても公平に遺産の分配が可能ですが、主な遺産は不動産しかないというケースもあります。
不動産以外の資産価値のある遺産が少ない場合には、不動産を相続した相続人から他の相続人に対し、金銭の支払いを求められる場合があります(これを代償金といいます)。

代償金を支払うだけの資力があれば問題ありませんが、それだけの資金が手元にないということもあるでしょう。
その場合には、不動産の相続を予定している相続人を受取人にして、代償金に見合うだけの生命保険契約を結んでおくなどの生前対策が望まれます。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

不動産が共有であることによってトラブルに発展すると、最終的には裁判所での共有物分割の調停や訴訟にもなりかねません。
そんなことにならないためにも、相続後も特定の相続人の利用が予定されている不動産がある場合は、遺産として予定されている財産の内容等に応じて、生前からの対策をしておくことが円満な相続へと繋がります。

最後まで読んで頂きありがとうございました。