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不動産の分割贈与について:相続税や贈与税を安くする方法

親族間を中心に不動産の贈与が色々な場面で行われています。

例えば、相続対策としての生前贈与であったり、兄弟での共有になっている不動産について権利関係を整理するための贈与等です。

不動産という比較的価値の高い資産を贈与する際に問題になるのが「贈与税」です。

この贈与税の節税対策の1つとして、分割贈与について紹介します。

贈与税の原則といくつかの特例

贈与税は、毎年1月1日から12月31日までの間に個人から110万円(基礎控除)以上の財産をもらった場合に課税される税金です。

税率は、以下の通りです。

基礎控除後の額  税率   控除額
200万円以下  10%   -
300万円以下  15%  10万円
400万円以下  20%  25万円
600万円以下  30%  65万円
1000万円以下 40% 125万円
1500万円以下 45% 175万円
3000万円以下 50% 250万円
3000万円超  55% 400万円

(祖父母や父母から子や孫への贈与については特例税率を適用する改正が平成27年に行われています)

また、贈与税に関する主な特例としては下記のようなものがあります。

贈与税の特例:配偶者控除

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産や住宅取得資金の贈与が行われた場合に、基礎控除以外に2000万円まで控除できる特例です。

相続税対策として利用できます。

贈与税の特例:相続時精算課税

60歳以上の方から20歳以上の子や孫に対して贈与をした場合、
贈与者が死亡したときの相続税の計算上、相続財産に贈与財産を加えて相続税額を計算して精算する制度です。

贈与時には2500万円を上限として贈与税を納めず贈与を受けることができます。

ただし、相続税対策としての効果は期待できません。

贈与税の特例:住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税

父母や祖父母等の直系尊属から自分の居住用住宅の取得資金の贈与を受けたときに、一定額について贈与税が非課税となる制度です。

相続税対策として利用できますが、あくまでも住宅取得資金が対象であって、不動産自体の贈与には利用できません。

分割贈与のメリット

贈与をする際は上述した各制度を上手く利用すべきですが、それぞれ要件があり要件を満たせないケースもあります。

また、制度の利用が可能であっても無制限に贈与ができるわけではありません。

例えば、夫名義の5000万円相当の居住用不動産を妻に贈与する場合、基礎控除の110万円と配偶者控除の2000万円を控除しても、残額の2890万円は贈与税の課税対象となります。

2890万円の贈与に対する贈与税額は、「2890万円×50%-250万円=1195万円」となり、かなり高額の贈与税が課されます。

同様の事例で、数度に分けて不動産を贈与した場合を考えてみましょう。

1年目に5分の3、2年目と3年目に各5分の1ずつの持分を贈与したとしましょう。

この場合の贈与税額は、

1年目      :(5000万円×0.6ー110万円-2000万円)×40%-125万円=231万円
2&3年目:(5000万円×0.2ー110万円)×40%-125万円=231万円

となり、3年間の合計で693万円です。一括で贈与した場合の税額1195万円と比較すると、その差502万円です。

まとめ

贈与税は累進税率であるため、数度に分けて1回当たりの贈与額を抑えた方が、トータルでの贈与税額を抑えることが可能になるのです。

相続税対策等のために贈与を利用するときは、各制度を上手く組み合わせて利用するとともに、シミュレーションをした上で計画的に実行することが大切です。