
遺産相続税が必要な場合とは?
被相続人から相続により遺産を取得すると、その財産の価額が一定金額を超えると、相続税の納税が必要になります。そこで、以下では、遺産に対して課税される相続税の金額について解説します。
遺産総額が相続税の基礎控除額内であれば相続税は課税されない
相続税には基礎控除額が設定されています。その金額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算されます。例えば、相続人が配偶者及び子2人の標準的な相続の場合には、基礎控除額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円となります。
被相続人が残した遺産総額のうち、墓石や仏壇等の非課税財産の価額、被相続人が残した借金の金額、葬式費用等の価額を控除すれば、課税価額の合計額が算出されますが、この課税価額の合計額が基礎控除の金額以下である場合には、相続税は発生しません。そして、相続税の申告も必要となります。
相続税の計算方法について
課税価額の合計額が基礎控除の金額を超える場合には、その超えた分が、相続税の課税価額となります。なお、その超えた分を課税遺産総額といいます。さて、課税遺産総額がある場合には、それを、法定相続人の法定相続分で按分し、各法定相続人の課税遺産総額の法定相続分を計算します。
例えば、相続人が配偶者と子2人、課税遺産総額が5,000万円とすると、各相続人の法定相続分は配偶者が1/2、子がそれぞれ1/4ですから、配偶者の課税遺産総額の法定相続分が2,500万円、2人の子の課税遺産総額の法定相続分が各1,250万円ずつとなります。
各法定相続人の課税遺産総額の法定相続分に対して、10%から最高で55%までの相続税率を乗じて、各法定相続人に帰属する相続税額を計算します。そして、その結果計算された相続税額は、相続人全員分を合算して、相続税の総額を計算します。
今度は、この相続税の総額を法定相続人が実際の相続割合に基づいて按分します。その結果、各相続人に帰属する相続税の総額の按分額が、各法定相続人が納税すべき相続税額となります。
配偶者が相続人となる場合の相続税控除について
相続税には様々な軽減措置が設けられています。例えば、配偶者が相続人となる場合には、課税価額の合計額に配偶者の法定相続分(1、1/2、3/2、4/3のいずれか)を乗じた価額と1億6千万円のどちらか多いほうの金額の配偶者控除が適用されます。
よって、配偶者が相続人となる場合には、その配偶者が相続により取得する財産の価額が最低でも1億6千万円を超えるまでは、相続税は課税されません。ただし、この控除の適用を受けるためには、支払うべき相続税額がなくとも、相続税の確定申告を行う必要があります。