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贈与税の確認は大丈夫ですか?贈与税の確定申告について

1年間に一定価額以上の贈与を行った場合には、贈与税の確定申告が必要となります。

そこで、以下では、この贈与税の確定申告について解説します。

 

贈与税の確定申告が必要な場合とは

 

贈与税の基礎控除額は110万円となっていますので、1年間に贈与した贈与財産の価額が110万円以下であれば、贈与税の確定申告は不要です。

しかし、その金額が110万円以上となれば、贈与税の納税義務が生じますので、贈与税の確定申告が必要になります。

 

贈与税の確定申告の期間について

 

贈与税の確定申告の申告期間は、贈与のあった年の翌年の2月1日から3月15日までとなっています。

所得税の確定申告の申告期間は、課税対象年の翌年の2月16日から3月15日までとなっていますから、贈与税の申告期間の方が2週間程度長くなります。

 

暦年贈与と相続時精算課税制度について

 

通常の贈与税の課税方式は、1年間の贈与額から110万円を差し引き、その残額について贈与税率を乗じた金額を納税額とする方式で、この方式のことを暦年贈与といいます。

この暦年贈与に対して、相続時精算課税制度というものがあります。

これは、贈与のあった年の1月1日時点で60歳以上の者が、同じ時点で20歳以上の推定相続人又は孫に対して贈与した場合、贈与財産の内2,500万円まで贈与税非課税とします。

2,500万円を超える部分については、その価額に一律20%の贈与税率を乗じて計算した贈与税額を納税します。

そして、贈与した者に相続があった場合には、この制度を利用して行った贈与財産の価額は相続税の課税価額に加算して相続税を計算します。

また、生前贈与時に支払った贈与税額があれば、生前贈与を受けた相続人が支払うべき相続税の金額から、当該贈与税額は控除します。

なお、相続時精算課税制度を利用する場合には、贈与税の確定申告の際に、申告書に一定事項を記載した上、「相続時精算課税選択届出書」を申告書に添えて税務署に提出します。

 

住宅取得資金の贈与税の非課税について

 

平成27年1月1日から平成31年6月30日までの間に、父母や祖母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた一定の場合には、一定額の贈与税非課税枠が利用できます。

この制度のことを、住宅取得等資金の贈与税の非課税といいます。

ここで住宅取得等資金とは、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得、増改築等に充てるための金銭が該当します。

 

そして、この制度の適用を受けるためには、贈与を受けた者(受贈者)が以下の要件に該当する必要があります。

(1)贈与を受けた時に受贈者が日本国内に住所を有していること

(2)贈与を受けた時に受贈者が贈与者の直系卑属(子や孫など)に該当すること

(3)贈与を受けた年の1月1日時点で、受贈者が20歳以上であること

(4)贈与を受けた年の1年間の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること

(5)贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること

(6)贈与を受けた年の翌年の3月15日までにその家屋に居住すること、又は、同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であること

(7)受贈者の配偶者その他の親族等特別の関係のある者から、住宅を取得していないこと、  又は、その者と住宅工事請負契約等を締結していないこと

(8)平成26年以前の年分において、「住宅資金等の贈与税の非課税」を利用して贈与を行っていないこと

 

この制度を利用した場合に贈与税が非課税になる金額は、住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日に応じて、次の金額となっています。

家屋の新築等に係る契約締結日     省エネ住宅等   省エネ住宅以外の住宅

平成27年12月31日まで        1,500万円      1,000万円

平成28年1月1日〜平成29年9月30日  1,200万円      700万円

平成29年10月1日〜平成30年9月30日  1,000万円      500万円

平成30年10月1日〜平成31年6月30日  800万円        300万円

 

ここで、省エネ住宅等とは、以下のような住宅などが該当します。

(1)エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用家屋

(2)大規模な地震に対する安全性を有する住宅用家屋

(3)高齢者等が自立した日常生活を営むために特に必要な構造等を有する住宅用家屋

 

なお、省エネ住宅等に該当するとして、贈与税控除を受ける場合には、検査機関等が発行する住宅性能証明書等を確定申告書に添える必要があります。

最後に、住宅取得資金の贈与税の非課税を利用するためには、贈与税の申告期限までに贈与税の申告書に一定の必要書面を添えて、贈与税の確定申告を行う必要があります。

 

贈与税の配偶者控除について

 

婚姻期間が20年以上継続した夫婦間で、居住用の財産を贈与した場合には、基礎控除110万円の他に、最高で2,000万円まで贈与税の控除が利用できます。

このことを贈与税の配偶者控除といいます。

 

この贈与税の配偶者控除を受けるための要件は、次のとおりです。

(1)婚姻期間が20年以上となった後の贈与であること

(2)配偶者からの贈与が、自己の居住用不動産又は居住用不動産を購入するための資金であること

(3)贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用財産又は贈与を受けた資金で購入した居住用不動産に、居住しており、かつ、その居住の継続が見込まれること

 

また、配偶者控除を受けるためには以下の書面を添えて、申告期限内に贈与税の確定申告を行う必要があります。

(1)贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本等

(2)贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍附票写し

(3)居住用不動産の登記事項証明書

(4)その居住用不動産に住んだ日以後に作成される住民票写し(一定の場合不要)

(5)居住用不動産の贈与を受けた場合には、その不動産の固定資産評価証明書等

 

なお、贈与税の配偶者控除は一生に一度しか受けることができません。