相続放棄の費用を知りたい!
財産の相続が発生した時に、これを放棄することを『相続放棄』といいます。
「せっかく残してもらった財産の相続を放棄するの?!」と驚くかも知れませんが、相続財産にはプラスのものがあればマイナスのものもあります。
マイナス、つまり負債や未払金までをも相続すれば相続によって自分が代わりに責任を負うことになるのですから、これは手放したくなるのが当然でしょう。
今回は、相続放棄にかかる費用についてお話しします。
これから相続放棄をする必要がある方は、ぜひチェックしてください。
1 相続放棄に必要な手続きは?
相続放棄の申請には、
・相続放棄申述書
・ 被相続人(亡くなった人)の死亡の記載がある戸籍謄本と、住民票の除票
または戸籍の附表
・ 届出人の戸籍謄本
・収入印紙 800円分
・郵便切手(裁判所によって異なりますが、概ね1,000円分くらい)
が必要です。
こうしてみると、意外と揃えるものは少ないですね。
これらを揃えて、亡くなった人の住民票上の住所地を管轄する家庭裁判所に申請をすることになります。
申請をすると、相続放棄の理由などを質問する『照会書』が家庭裁判所から送られてきたり、面談で質問を受けたりします。
家庭裁判所が相続放棄を認めた場合、相続人に対して『相続放棄申述受理通知書』という書類が郵送されます。
これで相続放棄の手続きは完了。
ただし、家庭裁判所は亡くなった人の負債先などには通知してくれないので、もし負債先などから支払いの要求があれば、家庭裁判所から送られてきた通知書をもとに自分で説明する必要があります。
2 相続放棄にかかる費用は?
相続放棄の手続きでお金が費用がするのは、
・戸籍謄本や住民票
・収入印紙
・郵便切手
だけです。
先ほどの説明のとおり、収入印紙は800円分、郵便切手は概ね1,000円分なので、ここまでは合計1,800円くらい。
戸籍謄本の取得に必要な手数料は450円ですが、必要に応じて改製原戸籍を取得する必要も生じてきます。
改製原戸籍の手数料は750円です。
住民票は自治体によって手数料が異なりますが、概ね200円から400円程度。
相続人、被相続人の戸籍謄本や住民票などをそれぞれ取得しても、2,000円前後に収まるでしょう。
ということは、全て自分で手続をしてしまえば、実費として必要な費用は1,800円+2,000円で約3,800円程度。
4,000円かかるかどうかくらいの出費です。
相続や贈与の手続きと比べると、ずい分安く済むように感じますね。
3 自分で手続きするのが煩雑!代行してもらった場合の費用は?
手続きが難しくなくて、費用もあまりかからないことを説明しましたが、それでも慣れない手続きは専門家に丸投げしたいと思うでしょう。
相続放棄の代行を任せることができる専門家は、弁護士または司法書士です。
弁護士や司法書士に手続きの代行を依頼する場合、実費のほかに報酬が発生します。
戸籍の取得についても委任状を作成して取得を代行してもらうことになりますが、自分で取得したものを持ち込めばその部分は無料になるので、代行はしてもらいたいが費用を抑えたいという場合は自分で取得するのもアリでしょうね。
代行の報酬は弁護士や司法書士の事務所によって差があり、概ね相場は相続人1人あたり3万円から5万円程度。
相続が発生して間がないうちに依頼すれば安価で済みますが、時間が経って手続きが複雑化すれば報酬が高くなる場合もあります。
手続きの代行を考えている場合は、できるだけ早めの依頼が肝心ですね。
4 まとめ
相続放棄の費用についてご紹介しました。
まとめてみると、
・必要な費用は実費で4,000円程度
・手続きの代行をい依頼する場合は弁護士または司法書士に対する報酬が発生
・ 報酬の相場は相続人1人あたり3万円から5万円くらい
です。
手続きの代行は、丸投げするも良し、少しでも費用を抑えたい場合は戸籍などの取得のみ自分でするも良しです。
参考にしてみてください。