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相続放棄より限定承認!?

相続が発生した場合、プラスの財産ばかりではなくマイナスの財産があるケースも多々あります。

亡くなった被相続人に借金や未払金があれば、相続人がその債務を引き継ぐことになるので、そうなると相続をしないという『相続放棄』を考えることになるでしょう。

しかし、故人にプラスの財産があるのか、マイナスの財産があるのかが分からないという場合はどうでしょう?

相続のあとになって多額の借金が発覚すれば、その責任を負うことになるのでしょうか?

今回はプラスの財産とマイナスの財産が混在する場合や、財産の全てが明らかでない場合に有効な『限定承認』についてお話しします。

1 『限定承認』とは?

限定承認とは、相続人がプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐという相続の方法です。

限定承認に対して『単純承認』という方法がありますが、これは無条件で全ての財産を引き継ぐというもの。

実はほとんどの相続人が相続放棄や単純承認などの制度を知らずに、相続の発生を知って3カ月以内の届出という期限を知らぬまま放置して単純承認になっています。

限定承認も、相続の発生を知って3カ月以内に所轄の家庭裁判所に申請をする必要があります。

限定承認をすれば、マイナスの財産がプラスの財産を上回った場合はマイナス部分の責任を負わず、プラスの財産が上回った場合はプラス部分を相続することができます。

ただし限定承認は「相続人全員が共同で申請する」という条件があります。

相続人のうち1人でも限定承認に反対すれば申請はできなくなってしまいます。

2 いいことばかりではない?限定承認の落し穴

プラスの財産が発生すれば相続できる、マイナスの財産の責任は負わないといえば、相続人にとっておトク感ばかりが目立つ制度のように聞こえる限定承認ですが、意外な落し穴もあります。

それは民法上のものではなく、なんと税法上の問題。

限定承認を申請し、相続財産の中に土地や建物などの不動産がある場合は、不動産を相続して利益が発生したとみなされます。

ということは、遺贈の場合と同じく『贈与所得税』が課税されてしまうのです。

このような落し穴を見ると、プラスの財産よりもマイナスの財産が多いことが明らかな場合は限定承認ではなく、はじめから全てを放棄する相続放棄を考えるほうが賢明でしょうね。

3 結論は?

相続放棄と限定承認、結論としてはどちらがいいのでしょうか?

相続放棄の場合はプラスの財産、マイナスの財産、全ての財産の相続をはじめから放棄するので、マイナスの財産を引き継ぐリスクはゼロですが生産すればプラスに転じたという場合でもその利益を手にすることはできません。

一方、限定承認はマイナスの財産のほうがプラスの財産を越えればその責任を負わずに済み、プラスの財産が上回ればその利益を引き継ぐことができます。

こうして比較すると「とりあえずは限定承認で」という考え方に至りそうですが、相続財産に不動産がある場合は贈与所得税が課税されることになり、結果的にマイナスを背負うことにもなりかねません。

相続放棄と限定承認、どちらが良いかを比較すると、

・財産がプラスに転じるかマイナスに転じるかが不明の場合は限定承認を

・明らかにマイナスになる場合は相続放棄を

・相続財産に不動産がある場合は、贈与所得税と照らし合わせてどちらかを検討

というのが賢明ですね。

何も考えずに単純承認になってしまわないように、相続財産がプラス、マイナスのどちらに転じるのかを専門家に相談するのが一番でしょう。