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贈与税の配偶者控除で節税対策を!

さまざまな税金がある中でも、相続や贈与に関する税金は課税対象となる財物の価値が高いため高額になりがちです。

贈与税もそのひとつで、例えば2,000万円の贈与に対する贈与税額は約700万円。

これではなかなか高額の贈与なんてできませんね。

では、夫婦間ではどうでしょうか?

実は夫婦間においては一定の条件を満たしている場合、2,000万円もの特別控除があるんです。

これは知っておいて損はありませんね。

今回は「贈与税の配偶者控除」についてご紹介させて頂きます。

1 贈与税の配偶者控除ってなに?

贈与税には配偶者を対象にした特別控除の制度が設けられています。

控除金額は2,000万円。

暦年控除の110万円と合わせると、合計で2,110万円が控除される計算になります。

非課税額が非常に高額になる贈与税の配偶者控除ですが、適用されるには一定の条件があり、これらの条件すべてを満たす必要があります。

【婚姻期間】

贈与者と受贈者が、戸籍上の婚姻の届出日から贈与が発生した日までの期間が20年以上の夫婦であること。

つまり「結婚20年以上」ということですね。

内縁関係などの事実婚期間は含まないので注意が必要です。

【対象の財産】

贈与の対象財産は、日本国内にある『居住用の不動産』または居住用の不動産を取得するための金銭であること。

不動産または不動産取得のための金銭に限定されているので、単に預貯金を贈与するということはできません。

【居住の事実】

贈与を受けた不動産に現在居住している、または贈与を受けた翌年の3月15日までに居住する見込みがあり、さらに今後はその不動産に引き続き居住する予定であること。

居住の事実がなく、贈与後も居住する予定もない不動産については制度対象外ということになります。

【回数の制限】

同じ贈与者からの贈与について、過去に贈与税の配偶者控除の特例を受けたことがないこと。

つまり「同じ配偶者からこの制度の適用を受けることができるのは一度だけ」になります。

婚姻期間が20年以上必要という条件に照らすと、贈与税の配偶者控除を受けられるのは「一生に一度だけ」になりそうですね。

2 期限までに申請できなかった場合は?

たとえば妻に持ち家を贈与して、翌年の3月15日までに贈与税の配偶者控除を申請しないまま贈与税を支払ったとします。

このような場合は『更正の請求』を申請することで、さかのぼって配偶者控除の申請をすることができます。

更正の請求の期間は原則5年ですが、贈与税の場合は6年間、さかのぼって配偶者控除を受けることができるのです。

3 不動産と取得資金、どちらの贈与がオトク?

不動産自体を贈与するのと不動産取得資金として金銭を贈与することは、どちらが節税効果が高いのでしょうか?

これは明らかに「不動産自体を贈与すること」のほうが節税効果が高いといえます。

なぜなら、贈与する不動産の価格は『相続税評価額』になるため、土地の場合は公示価格の8割程度、建物の場合は固定資産税評価額なので建築代金の5割から7割程度で評価されます。

一方、不動産取得資金となると、贈与した金額=課税対象金額になってしまいます。

こう考えると、贈与税の配偶者控除を利用して節税をするには不動産を贈与するほうがより節税効果が高いといえるでしょう。

4 まとめ

贈与税の配偶者控除について、最後にカンタンにまとめておきましょう。

・贈与税の配偶者控除を受けた場合は2,000万円までが控除され、暦年控除と併せることで最大2,110万円が控除される

・対象となる財産は不動産または不動産取得資金で、婚姻期間20年以上の夫婦であること、贈与後に引き続きその住宅に居住する予定があること、同一夫婦間では一度だけの適用であることという条件を全て満たす必要がある

・期限内に申請できなかった場合、最大6年までさかのぼって『更正の請求』をすることができる

一定の条件を満たす必要がありますが、生前に住宅を妻に贈与しておく場合などには非常に節税効果が高い、有効な手段です。

もしこの制度を知らないまま贈与してしまっていた場合も、期限内は更正の請求ができるのでぜひ申請してみましょう。