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ゴルフ会員権の相続税について

ゴルフ会員権を保有していた被相続人が亡くなった場合には、そのゴルフ会員権の相続税評価が必要になります。

そこで、以下では、そのゴルフ会員権の相続税評価の方法について解説します。

ゴルフ会員権の相続税評価の方法について

ゴルフ会員権の相続税評価の方法は、相続税評価の基本を定めた財産評価基本通達第8章第6節211において規定されています。

そこで、以下では、この通達に沿って、ゴルフ会員権の相続税評価について説明します。

ところで、ゴルフ会員権といっても、株式の所有が不要、譲渡不可能で、返還できる預託金等もなく、単なるゴルフ場を利用できる権利を標章するものは、相続税評価の対象外です。

取引相場のあるゴルフ会員権の相続税評価について

まず、取引相場のあるゴルフ会員権は、通常の取引価額に70%を乗じた価額が相続税評価額となります。

なお、当該ゴルフ会員権に、取引価額に含まれない預託金等がある場合は、以下の(1)又は(2)の金額に、上記の取引価額の70%相当額を合算した価額が相続税評価額となります。

(1)課税時期(相続開始時点)において、直ちに返還される預託金がある場合
返還される預託金の価額
(2)課税時期から一定期間経過後に、返還を受けることができる預託金がある場合
返還を受けることができる預託金の金額の、課税時期から返還を受けることができるときまでの期間に応じる基準年利率による、複利現価額

取引相場のないゴルフ会員権の相続税評価について

以下では、取引相場のないゴルフ会員権の相続税評価について説明します。

まず、株主でなければゴルフ会員になれない会員権については、その株式の相続税評価額が、そのままゴルフ会員権の相続税評価額となります。

次に、株主であり、かつ、預託金を預託しなければ会員となれない会員権については、最初に、当該会員権について、株式部分と預託金等部分に区分します。

そして、株式部分については、当該株式の相続税評価額(A)を算定します。

一方、預託金部分については、上記の取引相場のあるゴルフ会員権に取引価額に含まれない預託金等がある場合の評価方法に従って評価した預託金等評価額(B)を計算します。

(A)+(B)が、当該ゴルフ会員権の相続税評価額となります。

最後に、預託金を預託しなければ会員となれない会員権については、その預託金等の評価額がそのまま相続税評価額となります。

すなわち、上記の、取引相場のあるゴルフ会員権に取引価額に含まれない預託金等がある場合の評価方法に従って評価した預託金等の価額が、これに該当することになります。