物納

相続税をお金で払えない!物納をご存知でしょうか?

相続が発生した際、財産を受け取った相続人は相続税を払わなければいけません。
しかし、相続税が高すぎて自分のお金では払えないとしたら、どうしますか?
今回は、そんな時に使える「物納」について詳しく解説していきます!

物納は特例!?

相続税は基本的に、現金で一括払いすることが原則です。
しかし、一括で払えない方のために、「延納」という分割払いの方法も用意されています。

物納は、延納でも払えないという方に用意された、「不動産などの財産そのもので、相続税を支払う方法」です。

ですので、物納は特例とも言えるでしょう。
先ほども言いましたが、原則は現金一括払いです。

物納できる財産と順位

物納できる財産は、日本国内にある「国債、地方債、不動産、船舶、社債及び株式、投資信託、動産」となります。
これ以外の財産は、物納できません!

さらに、物納できる財産の中にも物納順位が存在します。
順位は以下になります。

  1. 国債、地方債
  2. 不動産、船舶
  3. 社債及び株式、投資信託
  4. 動産

1位の財産がある場合に、2位の財産で物納することはできないことになっています。
1位がない場合に、初めて2位の財産で物納することが可能になるのです。

上で挙げられた財産でも、国有財産として管理・処分することが面倒だと判断されたものは、物納できませんので、覚えておきましょう。

物納の手続き方法

物納をするには、物納申請書を税務署に提出しなければなりません。
そこで、許可が下りると物納をすることができます。
逆に言えば、許可が下りなければ、物納をすることはできせません。

許可を得るポイントは、先ほどの物納できる財産であるかどうかです。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回は、物納の基本的事項についてご紹介しました。
物納を考えている方は、財産が条件に見合っているのかをしっかり調べてみてください!

最後まで読んで頂きありがとうございました。