自分でもできる!!抵当権抹消手続き方法
はじめに
住宅ローンを完済すると、ご自宅の不動産に設定されていた抵当権は消滅します。
ただし、登記簿に記載された抵当権は自動的に抹消されるわけではないので、抹消登記の手続きが別途必要になります。
そのため、完済後には抵当権抹消のための書類一式が郵送されてきたり、抵当権抹消の流れについて金融機関から確認を求められることがあります。
今回は、抵当権抹消手続きの流れについて解説していきます!
抵当権抹消手続きの必要書類
必要書類としては、金融機関から渡された抹消書類一式と抵当権抹消登記申請書があります。
金融機関からは、一般的に下記のような書類を渡されます。
- 登記原因証明情報
- 登記済証(又は登記識別情報)
- 委任状
- 資格証明書
登記原因証明情報という書類は、「解除証書」「弁済証書」「放棄証書」のようなタイトルの書類であることが多いです。
また、登記済証の末尾に「本契約は○年○月○日解除しました」のようなスタンプが押してあり、登記済証が登記原因証明情報を兼ねている場合もあります。
登記済証は、抵当権設定契約書というタイトルの書類の末尾に「登記済」という法務局の四角い大きなスタンプが押してある体裁のものが一般的です。
抵当権を設定した時期や金融機関によっては、登記識別情報通知というタイトルの薄緑色の紙が同封されている場合もあります。
委任状の受任者欄は空白になっていることが一般的なので、自分で抵当権抹消手続きをする場合は、受任者欄に自分の住所氏名を書き入れます。
資格証明書は、代表者事項証明書や現在事項一部証明書というタイトルの書類であることが多いでしょう。
上記の書類の他に抵当権抹消登記申請書という書類を作成する必要があります。
抵当権抹消登記申請書の雛形は、法務省のWebサイト等で公開されていますし、法務局の無料相談で説明を受けることも可能です。
抵当権抹消登記申請書には不動産所有者の住所・氏名を記入する欄があり、この横に押印する必要がありますが、これは認印で構いません。
抵当権抹消手続きの費用
自分で手続きをする場合の抵当権抹消の実費は、不動産1個につき1000円の登録免許税のみです。一般的な一戸建てや敷地が一筆のマンション等であれば、2000円が必要になります。
敷地が複数に分かれていたり、私道部分があるような場合は不動産の数が加算されます。
正確な不動産の数は、抵当権設定契約書末尾の物件の表示欄で確認できます。
実際の支払いは、各書類を法務局に提出する際に、書類と併せて収入印紙で納めることになります。
法務局での手続き
自分で抵当権抹消手続きをする場合は、3回程度は法務局に行くことが多いでしょう。
管轄の法務局は、手続き対象の不動産の所在地によって決められています。
事前相談
まずは、法務局の無料相談窓口で、抵当権抹消登記申請書の書き方や金融機関から渡された各書類の空白部分の埋め方等、分からない部分を確認します。
自分なりに理解できたら、必要書類の準備をしましょう。
登記申請
用意した必要書類一式と登録免許税相当の現金を持って法務局へ行き、必要書類を提出します。
相談窓口が空いていたら、申請前に持参書類を簡単にチェックしてもらうのが良いです。
その際、軽微な不備を訂正できるように申請書に押印した印鑑と同一の印鑑も念のため持参した方が良いです。
完了書類の回収
申請の際に、完了予定日というのがカウンターに掲示されているので、それを控えておきます。
完了予定日になったら、法務局の窓口に行き完了書類を取りに来た旨を告げます。
無事完了していれば、登記完了証という書類が渡されます。
このときも、申請書に押印した印鑑と同一の印鑑も念のため持参しましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
抵当権抹消手続きを司法書士に依頼せず自分でやれば、登録免許税のみ(一般的には数千円程度)で済みます。
平日に時間を取れる方は、自分でやることを検討するのも良いでしょう。
もし、手続きの難易度等が分からず迷っている場合は、法務局での無料相談をとりあえず聞いてから考えるということでも良いです。
最後まで読んで頂きありがとうございました。