土地の生前贈与を考えているあなた!相続時精算課税制度をご存知ですか?
相続税対策として、土地を生前贈与する方法があります。
その際、相続時精算課税制度を利用すると、節税効果が非常に大きくなります。
以下では、相続時精算課税制度を利用した土地の生前贈与について解説します。
相続時精算課税制度について
相続時精算課税制度とは、60歳以上の方が、20歳以上の推定相続人または孫に対して、贈与を行い、贈与した年の翌年の申告期限までに、税務署に対して贈与税の申告と相続時精算課税制度の選択届を行なった場合に、受けることができる節税制度です。
この制度を利用すると、まず、贈与財産のうち2,500万円までが非課税となります。
また、2,500万円を超える財産については、一律20%の贈与税が課税されます。
その後、贈与を行なった者が亡くなると、この制度を利用して贈与を行なった財産は、相続税の課税財産に加えられ、相続税額が計算されます。
そして、この制度を利用した生前贈与を行なった際に支払った贈与税があれば、相続時に計算された相続税額から控除されます。
このように、相続税精算課税制度は、相続税と贈与税を一体として取り扱う制度であり、生前贈与時に支払った贈与税は、相続税の仮払い的性格を有するものとなります。
相続時精算課税制度のメリットについて
父母から子、又は祖父母から孫への土地・建物の不動産の贈与又は相続は、居住用の不動産を対象として行われることが多いと考えられます。
子や孫への居住用不動産を承継させたいというのは当たり前のことですが、それに対して高額の贈与税又は相続税が課されるというのは、大きな問題となります。
そこで、相続時精算課税制度の利用が考えられます。
この制度を利用すれば、贈与財産のうち2,500万円を超えた部分について一律20%の贈与税が課されますが、1,500万円超3,000万円以下の贈与税の通常の税率が45%、最高税率が55%であることを考えると、この税率は非常に軽減されたものといえます。
しかも、支払った贈与税は、将来の相続税の計算の際に、その税額から控除することが可能です。
結局は、相続時に支払わなくてはならない税金を、生前贈与時点で先払いしているだけですから、ますます節税効果が高いと言えます。
相続時精算課税制度を利用すると暦年課税は利用できない
ただし、相続時精算課税制度を一度利用すると、暦年課税の適用ができなくなります。暦年課税とは、毎年、その年1年間に行った贈与財産の総額から110万円の基礎控除額を減じ、残額について贈与財産の価額に応じて定められた贈与税率を乗じて納税すべき贈与税額を決定するという課税方式です。
暦年課税が利用できないということは、110万円の基礎控除額が利用できないということに他なりませんから、一度、相続時精算課税制度を利用した生前贈与を行うと、生前贈与を行なった年の翌年からは、110万円以下の少額の贈与を行なった場合でも、贈与税の支払義務が生ずることになります。