相続税基礎控除の改正についてご存知でしょうか?
相続税には、基礎控除額が設定されており、相続財産がこの基礎控除額を下回る場合には、相続税は課税されません。
つまり、相続税は、相続財産の総額から基礎控除額を差し引き、なお余りがある場合に、その金額に対して課税されます。
以下では、この相続税の基礎控除について解説します。
平成27年からの相続税基礎控除額の引き下げについて
平成25年度の税制改正によって、平成27年1月1日以後に発生する相続から、相続税の基礎控除額が引き下げられました。
改正前の基礎控除額は、5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)で計算される金額でした。
しかし、改正後は、3,000万円+(法定相続人の数×600万円)で計算される金額に引き下げられました。
例えば、相続人が配偶者と子2人の場合、改正前の基礎控除額は、8,000万円でしたが、改正後は、4,800万円となります。
課税対象相続財産の算定について
相続税を計算する際には、まず、相続財産を課税財産と非課税財産に分けます。
非課税財産とは、墓地、墓碑、仏壇、仏具、弔慰金、生命保険料や死亡退職金等の一部です。
この非課税財産を、相続財産から除くと、課税対象となる相続財産が残りますので、その価額を合計します。
なお、相続税の課税対象には、生前贈与された財産、一定の金額を控除した後の生命保険金や死亡退職金など、本来は相続財産とは言えないけれども、相続税の計算においては、相続財産とみなす財産があります。よって、これらの金額がある場合には、その価額を課税対象相続財産の価額に加えます。
相続税が課税されるかどうかの判断について
相続税に関する一番最初の手続きは、相続税が発生するかどうかを確認することです。
被相続人が非常に高額な不動産を所有していて、相続税が発生することが最初から明らかな場合は別として、一般の方の場合には、相続税が発生するか否かが微妙なケースも多いと考えられます。
特に、平成27年からの基礎控除の引き下げで、今までは相続税の支払いが必要でない相続でも、引き下げ以後は、相続税の支払いが必要となる場合も多くなります。
よって、相続税が発生するかどうかを確認する作業は、今後ますます重要になります。
相続税が発生するかどうかは、平成27年1月1日以後の相続からは、課税対象相続財産から、3,000万円+(600万円×被相続人の数)で計算される基礎控除額を減じて、残額がでるかどうかで判断できます。
基礎控除を利用した相続税の節税について
相続財産を現金から土地に代えた場合には、相続財産の価額は20%減、同じく現金から建物に変えた場合には30%〜40%減と言われています。
このように、相続財産の価額を調整して、その金額を推定相続人の数から計算できる基礎控除内の金額に抑えることにより、相続税非課税とすることができます。