評価

あなたは知っていますか?相続した不動産の評価方法!

相続した不動産の評価方法について、確認します。

固定資産税評価額

相続した不動産の評価は、相続税が発生しない場合は通常、固定資産税評価額によって行われることが多いです。

固定資産税評価額とは、不動産を所有している人が納める固定資産税の計算のもとになる価格をいいます。
固定資産税の計算方法は、固定資産税評価額×1.4%となっています。

固定資産税評価額は、3年に1回定められ、土地と建物が対象となります。
さらに評価額は、市町村が決定しており、市町村の税務課の固定資産課税台帳で閲覧でき、実際の売買価格とは関係のない価格です。
固定資産税評価額の基準は、国土交通省が定めている公示価格の70%となっています。

路線価

路線価とは、道路に面する1㎡あたりの価格のことをいいます。
相続した不動産の評価は、相続税が発生する場合、路線価によって行われることが多いです。
なぜなら、相続税は、路線価を基に計算するからです。

また、路線価は、遺産分割で争いがあり、調停や裁判になった時に利用されます。
相続税の評価額は、路線価×土地の面積×補正率によって、計算されます。

また、路線価は、公示価格の80%となっています。
公示価格とは、簡単に言うと固定資産税評価額は、大体これくらいの価格だろうと判断された目安の価格です。
公示価格は、4月に発表されるので、路線価の予想もつきます。
4月の時点で、公示価格の80%でおおよその相続税の計算も検討することが可能です。

実際の路線価は、毎年変更があり、7月1日に国税庁と全国の税務署で発表されます。
相続税の申告は、被相続人が亡くなってから10か月以内に行う必要があり、1月に亡くなった場合でも間に合うように、7月1日に設定されています。

まとめ

不動産を相続する場合には、相続税の試算を行う必要があります。
土地と建物を路線価で評価して、法定相続人を考慮し、相続税が発生するかどうかがポイントとなります。
あらかじめ、被相続人が生前のうちに、相続する予定の路線価や固定資産税の評価額を調べておきましょう!
最後まで読んで頂きありがとうございました。