土地を相続する場合に必要?相続税路線価ってなに?
土地を相続する場合、その価値を決めるのは不動産屋さんで店頭表示されているような『取引時価』ではありません。
不動産の相続税を計算する基礎は『相続税路線価』という独自の評価方式が採用されています。
今回は、相続税路線価のことを勉強してみましょう。
『相続税路線価』は土地の評価方式のひとつ
土地の評価方式は全部で4つあります。
一つの土地について、価値の考え方が4つあるので『一物四価』と呼ばれています。
4つの評価方式とは
- 公示価格
- 基準値標準価格
- 相続税路線価
- 固定資産税評価額
を指し、相続と贈与においては『相続税路線価』を用いて評価することになっています。
相続税の計算の基礎に用いられるので『相続税評価額』という言葉とイコールになると考えてよいでしょう。
『路線価』という名称のとおり、そのもの自体は土地の価値を示すものではなく「市街地の道路の価格」で、土地が接する道路の路線価を掛け合わせることで算出します。
土地の価値は、国土交通省が算定して毎年3月頃に発表する『公示価格』が基礎になり、公示価格を参考に実勢価格が決まってきます。
相続税路線価は、この公示価格の概ね70~80%程度が水準になっています。
相続税路線価を調べてみよう!
相続税路線価は、各地方の税務署に備え付けられている『路線価図』を閲覧することで調べることができます。
窓口で閲覧を申請すれば誰でも閲覧できるので、積極的に利用しましょう。
またインターネットでもカンタンに調べることができます。
国税庁のホームページに全国の『財産評価基準書 路線価図・評価倍率表』が掲示されているので、ここから路線価図を調べるとよいでしょう。
このほか、各都道府県のホームページにも路線価が掲示されている場合もあります。
路線価が設定されていない場合は?
国税庁が公表している路線価は主要な市街地のもので、全国の全ての道路に設定されているものではありません。
この場合、固定資産税評価額に対して定められた『評価倍率』を掛け合わせて計算することになります。
評価倍率も国税庁のホームページで調べることができます。
相続税路線価の計算方法とは?
相続税路線価は、先ほど紹介したように
- 国土交通省が公表している路線価から算定する『路線価方式』
- 路線価が設定されておらず評価倍率から算定する『倍率方式』
の2種類があります。
【路線価方式の場合】
路線価方式では「路線価×土地の面積」で算出します。
土地の状況によっては路線価から加算もしくは減算されて計算することになります。
2つ以上の路線に接する場合は奥行価格補正率を掛け合わせて金額が高い路線を正面路線、そのほかの路線を側方路線と定めて算出します。
【倍率方式の場合】
倍率方式では「固定資産税評価額×評価倍率」で算出します。
倍率方式では、土地の状況による加算・減算はありません。
まとめ
相続税路線価について紹介しました。
カンタンに説明しましたが、いずれの方式でも、登記簿などで確定している面積と路線価や評価倍率を掛け合わせることで概算値を算出することは可能です。
ただし、土地の状況や形状による補正が必要なので、正値を導き出すのは難しいでしょう。
きちんとした相続税路線価を導き出すには、税理士などの専門家に依頼する必要がありますが、前もって概算値を知るためには自分で計算してみるのも良いでしょう。