連れ子の相続はどうなるの?複雑な場合の相続に関して
離婚又は死別したものと婚姻した場合に、その婚姻した者に前配偶者との子がいれば、その子のことを「連れ子」といいます。
そこで、以下では、相続では連れ子はどのように取り扱われるかについて解説します。
連れ子は相続人にならないのが原則
再婚の場合、相手側に前の配偶者との子があることはよくあり、その子のことを連れ子といいます。
この「連れ子」には、実親に関する相続権はありますが、実親と再婚した相手方に関する相続権はありません。
具体的には、AとBが婚姻した場合で、Bには離婚歴があり、Bには前の配偶者Cとの間に子Dを設けていたとします。
AとBが婚姻すると、通常DはAと同居し、事実上の親子となります。
ここで、実親であるBが亡くなった場合には、DはBの相続人になることができます。
しかし、事実上の親子であっても血のつながらないAが亡くなった場合には、DはAの相続人となることはできません。
連れ子に財産を相続させる場合の手続きについて
連れ子はそのままでは血のつながらない実親の再婚相手の相続人となることはできません。
しかし、その実親の再婚相手と養子縁組をすれば、連れ子でもその者の相続人となることができます。
上記の例でいうと、AとDが養子縁組をした場合には、Aが亡くなった場合にDはAの相続人となることができます。
愛人の子に財産を相続させるには
愛人の子は、実親とは何の法律関係もありませんから、そのままでは実親の相続人となることはできません。
しかし、実親が愛人の子を認知した場合には、その子は、実親の相続人となることができます。
よって、愛人の子に相続財産を与えたい場合には、その子を認知しておくことが必要です。
認知をするには、認知する旨を記載した認知届を家庭裁判所に提出する必要があります。
なお、生前に愛人の子を認知することがはばかられる場合には、認知は遺言でもできますので、愛人の子を認知する旨の遺言書を作成しておきます。
ちなみに、婚姻した夫婦の間に生まれた子を嫡出子といい、愛人の子のような婚姻した夫婦間に生まれた子でない子を非嫡出子といいます。
嫡出子と非嫡出子の相続分の格差撤廃について
以前は、嫡出子と、非嫡出子では、相続分に違いがありました。
しかし、平成25年12月に施行された改正民法によって、非嫡出子の相続分を嫡出子の1/2とする規定が廃止され、現在、双方は等しい相続権を有するようになっています。
よって、愛人の子を認知した場合の相続に関しては、その認知された子の法定相続分は、正当な夫婦間の子の法定相続分と全く同じくなります。