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結婚20年目からの特典!?贈与税の配偶者控除について

一定の要件を満たす夫婦間で居住用財産等を贈与した場合には、最高で2,000万円までの贈与税控除の適用が可能です。

そして、この控除のことを贈与税の配偶者控除といいますが、以下では、これについて解説します。

贈与税の配偶者控除とは

贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上継続した夫婦間に適用されます。

そして、それは、その要件を満たす夫婦間で、居住用不動産や居住用不動産の取得資金の贈与があった場合、最高2000万円まで贈与税控除額を適用できるというものです。

なお、この配偶者控除は、贈与税の基礎控除110万円と併用できますから、基礎控除も含めて考えると、当該制度を利用した場合には、控除額は最高2,110万円となります。

贈与税の配偶者控除を受けるための要件

贈与税の配偶者控除を受けるための要件は以下のとおりです。
(1)婚姻期間が20年以上経過した夫婦間の贈与であること
(2)贈与財産の内容が、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための資金であること
(3)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与を受けた居住用不動産又は贈与資金で取得した居住用不動産に実際に居住し、かつ、居住の継続が予定されること。

なお、贈与税の配偶者控除は、一生に1度しか利用することはできません。

贈与税の配偶者控除の手続きについて

贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、贈与のあった年の翌年の2月1日から3月15日までの申告期間に贈与税の確定申告を行わなくてはなりません。

その際、贈与税の申告書には、次の書面を添えなくてはなりません。
(1)贈与を受けた日から10日以後に作成された戸籍謄本等
(2)贈与を受けた日から10日以後に作成された戸籍の附票
(3)居住用財産の登記事項証明書
(4)居住用財産に受贈者が居住した日以後に作成された住民票写し
(5)居住用不動産の贈与が行われた場合には、当該不動産の固定資産評価証明書

贈与税の申告期限までに、贈与税の確定申告を行わない場合には、本制度の適用は不可能になりますので、十分な注意が必要です。

贈与税の配偶者控除と更正の請求

贈与税の配偶者控除の要件を満たしているにもかかわらず、誤って、当該控除を適用しないで贈与税の確定申告を行った場合、当該控除の適用はできなくなるのでしょうか。

この場合には、贈与税の確定申告の更正の請求を行えば、申告納税額から贈与税の配偶者控除を受けた場合の納税額を差し引いた金額の税金の払戻しを受けることができます。

ちなみに、贈与税の確定申告の更正の請求ができる期間は、贈与税の確定申告期限から6年以内です。

贈与税の配偶者控除と相続税対策

贈与税の配偶者控除を利用して生前贈与を行うと、その分贈与者の相続財産が減りますので、この方法は相続税対策として有効です。

また、相続開始前3年以内に行われた推定相続人に対する生前贈与財産は、相続財産に加算されるのが原則で、このことを生前贈与加算といいます。

しかし、贈与税の配偶者控除が適用された贈与財産については、控除額の範囲内の金額について生前贈与加算の対象とはならず、この点でも、相続税対策として役立ちます。