相続税の控除や改正について
平成25年税制改正で、平成27年1月1日以降に開始する相続については、それまでの相続と比較して、各種の変更された規定が適用されることになりました。
そこで、以下では、この相続税の改正事項について解説します。
平成27年1月1日以後の相続に適用される相続税の改正事項について
平成25年税制改正で決定された平成27年1月1日以降に適用される相続税の改正事項は、以下の4点となります。
(1)遺産に係る基礎控除額の引下げ
(2)相続税の最高税率の引上げ等税率構造の変更
(3)税額控除の控除額引上げ
(4)小規模宅地等の特例の適用範囲の拡大
以下では、上記の4種類の改正点について、それぞれ説明してゆきます。
遺産に係る基礎控除額の引下げについて
平成26年12月31日まで発生した相続については、その基礎控除額は5,000万円+1,000万円×法定相続人数で計算される金額でした。
しかし、今回の改正で、平成27年1月1日以降に発生する相続については、その金額は3,000万円+600万円×法定相続人数に引き下げられました。
よって、今までは相続財産が基礎控除内となるので相続税の申告が不要であった方でも、改正後は、相続税の申告が必要となるケースも多くなり、その事前準備が必要となります。
相続税の最高税率の引上げ等税率構造の変更について
平成26年12月31日以前に発生した相続に課税される相続税の最高税率は、相続財産3億円以上の50%でした。
しかし、改正後は、その最高税率は、相続財産が6億円超で55%に引上げられました。
また、平成26年12月31日以前に発生した相続については、相続財産1億円超3億円以下の相続税率が40%でした。
しかし、改正後の税率は、1億円超2億円以下で40%、2億円超3億円以下で45%と新たな税率区分が設けされ、税率構造に変更が加えられました。
税額控除の控除額引上げ
今回の改正で、平成27年1月1日以降に開始する相続について、相続税の税額控除のうち、未成年者控除と障害者控除について、その控除額が引き上げられました。
未成年者控除は、改正前は、20歳にまでの1年につき6万円の税額控除を受けることができましたが、改正後はその金額が20歳にまでの1年につき10万円万円となります。
障害者控除については、改正前は、85歳までの1年間につき6万円(一定の重い障害者の場合には12万円)の税額控除の適用を受けることが可能でした。
改正後は、その金額が引き上げられて、その金額は、1年間につき10万円(一定の重い障害者の場合には20万円)となりました。
小規模宅地等の特例の適用範囲の拡大について
小規模宅地等の特例とは、被相続人が居住用又は事業用に供していた宅地等を、一定の要件を満たす遺族が相続で取得した場合に、その相続税課税価額を一定額減額する制度です。
今回の改正で、居住用宅地に本特例を適用する場合の適用面積の上限が、240㎡から330㎡に拡大されました。
同じく本改正で、居住用宅地と事業用宅地の双方に本特例の適用する場合の適用面積の上限が、双方の合計で400㎡から、合計で730㎡に引き上げられました。