婚外子の相続について
婚外子とは、婚姻届を提出していない男女から生まれた子のことで、法律的には非嫡出子といいます。
では、この婚外子は、相続ではどのように取り扱われるのでしょうか。
以下で、解説します。
婚外子は、母の相続人にはなれるが、父の相続人となるには父の認知が必要
婚外子は、必ず、母の相続人にはなれます。
しかし、父の相続人となるためには、父が認知している必要があります。
父が認知していない場合には、母の相続人にはなれますが、父の相続人とはなることはできません。
婚外子の相続分について
婚外子の相続分は、婚姻をした男女から生まれた嫡出子と同じです。
よって、認知された子の相続分が、父と法律上の配偶者から生まれた子の相続分よりもより少なくなるということはありません。
ちなみに、以前は、非嫡出子(婚外子)の相続分は嫡出子の相続分の1/2でしたが、平成25年12月の民法改正によって、その相続分は相等しくなりました。
遺産分割協議は認知されている婚外子を含めて行う必要がある
遺産分割協議は、相続人全員で行わなくてはなりません。
婚外子も認知されていれば、その父の相続人となりますから、当然、遺産分割協議に参加させなくてはなりません。
認知されている婚外子を参加させないで行った遺産分割協議は無効となりますので、もう一度婚外子を参加させて再協議ということになります。
なお、婚外子は、被相続人の戸籍をよく調べれば必ず分かりますから、遺産分割協議の前には、被相続人の相続人調査をしっかりと行う必要があります。
死後認知と遺産分割協議について
父の死後3年間は、子は、認知の訴えを提起することができます。
遺産分割協議の終了後に、死後認知の訴えが認められた場合には、相続人全員を参加させない遺産分割協議が行われたことになります。
本来であれば、相続人全員を参加させない遺産分割協議は無効です。
しかし、このケースでは、遺産分割協議をやり直す必要はありません。
ただし、死後認知が認められた婚外子に対して、その他の相続人は金銭賠償を行う必要があります。
相続で婚外子は差別されない
婚外子の割合は、戦前は7%から10%と高かったのですが、戦後は一夫一婦制度となったために急速に低下し、現在は約2%程度となっています。
そのため、相続に婚外子が係る可能性は非常に低いことになりますが、全くないとは言えません。
その場合は、法律上は、婚外子だからといって、法律上の夫婦の間の子供である嫡出子と差別されることはありませんので、注意が必要です。