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相続のとき測量が必要となるのはどんな時か?

土地の相続税評価の際に、土地の測量が必要になる場合があります。

また、相続税対策として、土地の測量が必要になる場合もあります。

そこで、以下では、相続評価又は相続税対策のときに、測量が必要となるのはどんな時かということについて解説します。

土地の分割相続の場合には地積測量図の作成が必要

都市部の宅地には、現在では、登記簿に正確な地積測量図が付属していることが多いので、そのような土地を相続した場合には、相続の際、地積測量図を作成する必要はありません。

しかし、例えば、被相続人が有していた1筆の土地を、2人以上の相続人が分割して相続する場合には、地積測量図の作成する必要があります。

その理由は、土地の分割相続の場合、相続する土地を分筆して、各相続人を単独名義とする相続登記を行いますが、分筆登記申請書に地積測量図が必要となるからです。

相続した土地の登記簿に地積測量図がない場合

地積測量図は、土地の分筆登記申請や地積更正登記申請の添付書面とされていますので、過去に分筆や地積更正があった土地の登記簿には、地積測量図が付属しています。

しかし、最初の登記簿が備え付けられてから、一度も分筆登記や地積更正登記が行われなかったという土地も存在します。

また、地積測量図の制度が設けられたのが1960年ですから、その前には分筆や地積更正が行われたが、1960年以後には、分筆も地積更正も行われていないという土地もあります。

上記のような土地の場合、登記簿に地積測量図が付属していません。

そのような土地を相続した場合では、基本的には、土地の登記簿面積に基づいて相続税評価を行いますが、地積測量図のない登記簿の面積は不正確なことが多くなります。

そこで、相続した土地の登記簿に地積測量図が付属しておらず、登記簿面積も不正確な場合は、正確な相続税評価を行うために、相続に際して地積測量図の作成が必要となります。

地積更正登記と地積測量図

登記簿面積と、測量によって得られた正確な土地の面積が異なる場合には、登記簿面積を正確な面積に変更すると地積更正登記を行います。

相続のために測量を行った場合でも、地積更正登記は必ず行う必要はありませんが、後々のトラブルを避けるためにも、それは行っておいた方がよいです。

また、相続した土地の登記簿に地積測量図が備え付けられていた場合でも、何らかの理由で、測量図に記載された土地の地積が間違っている場合もあります。

そのようなケースでは、登記簿に地積測量図があっても、再度測量を行って正確な地積を計算し、その結果に基づいて土地の相続税評価を行う必要があります。

この場合にも、正確な地積を公示するために、地積更正登記を行うのが一般的で、そのためにも測量結果を表示した地積測量図を作成します。