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遺言状について

相続財産の分け方を被相続人がしている方法に遺言があります。

そして、この遺言は、遺言状というこの書面に認めて行います。

そこで、以下では、その遺言状の概要について解説します。

遺言をする場合には必ず遺言状を作成する必要がある

遺言は、法律で定められた一定の方式に従って行わない場合には、無効となります。

この遺言の方式には、普通の方式と、特別の方式の2種類がありますが、ほとんどの遺言書は普通の方式で作成されます。

そして、その普通の方式の遺言書には、以下の3つが定められています。

1. 自筆証書遺言
2. 公正証書遺言
3. 秘密証書遺言

それらの方式の遺言はすべて、遺言状を認めて行う必要があるので、結局は、遺言をする場合には、必ず遺言状を作成する必要があるということになります。

自筆証書遺言状について

自筆証書遺言とは、本人が遺言状の全文、日付、氏名を自書し、これに印鑑を押印して作成する遺言です。

自筆証書遺言状をワープロで作成したり、日付けのない遺言状などは、無効となります。

なお、自筆証書遺言書には決められた様式がないので、上記の要件を満たしていれば、遺言状の書き方や、遺言状用紙については、遺言者が任意に決めることができます。

公正証書遺言状について

公正証書遺言状とは、一定の方式に従って、公正証書役場で作成する遺言状です。

この遺言状は、公証人が作成に立ち合って作成され、かつ、遺言状が相続開始まで公証役場に保管されますので、他の方式の遺言状に比べ信頼性が高いのが特徴です。

この遺言状も、遺言状の書き方や遺言用紙については遺言者が自由に定めることができます。

秘密証書遺言状について

遺言書の内容を秘密にしておきたいときは、秘密証書遺言状を作成します。

この遺言状は、遺言者が作成した遺言書を封書に入れて封印し、遺言者がなくなって相続が開始するときまで、相続人に遺言書があることを秘密にしておく遺言書です。

この遺言状は、例えば、被相続人に隠し子があり、その隠し子に財産を分けてあげたい場合等に利用します。

自筆証書遺言状の書き方について

普通方式の遺言状の中では、自筆証書遺言状が一番よく利用されますので、以下で、自筆証書遺言書の書き方について説明します。

自筆証書遺言書の書き方は、まず、最初に、「遺言書」と標題を記載します。

次に、相続財産の分け方を記載します。

それは、例えば、以下のようになります。

遺言者Aは、以下の通り遺言する。

1. 被相続人が居住していた土地及び建物は、配偶者Aに相続させる。
2. 預貯金及び有価証券は、子Cに相続させる。
3. ゴルフ会員権、自動車、現金のうちの2/3は子Dに相続させる
4. 現金1/3は、友人Xに遺贈する
5. 以上以外の財産は、すべて配偶者Bに相続させる

ここで、友人Xなど、遺産の受け手が法定相続人以外の場合には、遺言状の文言は「相続させる」ではなく「遺贈する」とします。

最後に、遺言者の住所及び氏名を記載し、遺言者が押印をします。

この印鑑は、実印である必要はなく、認印や指印でも構いません。

なお、自筆証書遺言は、自署が原則なので、遺言書のすべてを本人が自分で筆記して作成しなくてはなりません。