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あなたは理解してる?相続税の計算の仕組みについて

相続が発生した場合、相続人が、相続により相続税の基礎控除額を超える価額の財産を取得すると、原則として、相続税の申告が必要になります。
その際、相続税額の計算の仕組みについてある程度は知っておかなくてはなりません。
そこで、以下では、相続税の計算の仕組みについて解説します。

相続税の課税価額の合計額について

相続税の計算は、まず、相続税の課税価額の合計額を求めることから始めます。
相続税の課税対象財産は、土地、家屋、立木、事業用資産、有価証券、家庭用財産、有価証券、貴金属、書画骨とう品、電話加入権、預金現金等、相続又は遺贈により取得された財産のうち、金銭的に見積もることが可能なすべての財産となります。

さて、相続税額を計算するには、まず、相続人や遺贈を受けた者が取得した被相続人の所有に係る財産のすべてを合算し、課税価額の合計額を求めます。
次に、基礎控除額を計算します。基礎控除額は、27年1月以降に発生した相続については、3,000万円+600万円×法定相続人の数となっています。

相続税の納税義務があるかどうかの判断について

基礎控除額の計算が終わると、課税価額の合計額と計算された基礎控除額を比較します。課税価額の合計額が基礎控除額を上回れば、相続税が発生しますので、相続税の確定申告が必要になります。
一方、課税価額の合計額が基礎控除額を下回れば、相続税は発生せず、申告も不要になります。

課税遺産総額から最終的な相続税の納税額を計算する

課税価額の合計額が基礎控除額を超え、相続税の申告が必要な場合には、課税価額の合計額から基礎控除額を差し引き、課税遺産総額を求めます。課税遺産総額が求まったら、次に、課税遺産総額を各法定相続人の法定相続分で按分します。

各法定相続人に帰属する課税遺産総額が決まったら、それに対して相続税の超過累進税率を乗じ、各法定相続人に帰属する相続税額の法定相続分を計算します。
この各法定相続人に帰属する相続税額の法定相続分について、法定相続人の全員分を合算します。
すると、相続税の総額が求まります。

相続税の総額が求まると、今度は、この相続税の総額に対して、各相続人ごとに、相続財産の課税価額の合計額に対する各相続人が実際に取得した相続財産の課税価額の割合を乗じれば、各相続人が実際に支払うべき相続税額が定まります。

相続税の2割加算について

法定相続人以外で、遺贈により財産を取得した者に対しても、相続税が課税されます。
その場合、その者が負担する相続税額は、相続税の総額に対して、課税価額の合計額に対する遺贈を受けた者が実際に取得した財産の課税価額の割合を乗じて計算します。

そして、法定相続人も含めて、相続人や遺贈を受けた者が、死亡した者の配偶者、子又はその代襲者、父母以外の者である場合には、上記の方法により計算された相続税額に2割加算が行われます。
よって、この場合には、上記の方法で計算された相続税額に120%を乗じた価額が納税額となります。

相続税の配偶者の税額軽減について

また、相続人が妻などの配偶者の場合には、次の①〜③によって計算した金額のうち、最も少ない金額を、通常の方法によって計算した相続税額から控除できる軽減措置が設けられています。

①相続税の総額×1億6千万円/課税価額の合計
②相続税の総額×課税価額の合計額に法定相続分を乗じた価額/課税価額の合計額
③相続税の総額×配偶者が取得した相続財産の課税価額/課税価額