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孫に相続する方法

孫に相続する方法について、確認してみましょう。

遺言書で相続する

遺言書で孫に遺産を渡すと指定することができます。

遺言書により、相続の順番や規定されている法定相続分に関しても関係なく、孫に相続させることができます。

孫にも遺産を残したいとのであれば、遺言書の作成を検討するのが最適であるといえます。

代襲相続で相続する

孫は直接的には相続人とはなれませんが、代襲相続という方法があります。

代襲相続とは、本来の相続人が被相続人より先に死亡していた場合に、その子か孫が代わりに相続することになります。

相続人である被相続人の子が、被相続人よりも先に亡くなっていた場合、孫が代わりに相続する事を代襲相続といいます。

ただし、代襲相続は被相続人自らが、孫への相続方法を決定する事ができないのがデメリットです。

養子縁組で相続する

孫を養子にするという方法があります。

相続続人が増えることで相続税対策になる可能性もあります。

ただし、被相続人に実子がいる場合、養子にできるのは一人までなので、注意が必要です。

遺産分割協議の中で主張する

遺産分割協議の中で、孫に遺産を渡していいか、相続人全員に確認して、相続人全員の許可が取れれば孫に遺産を残すことができます。

ただし、被相続人の考えを代弁してくれる方に頼んでおく必要があります。

生前贈与で先に財産を渡す

生前贈与で被相続人が生前のうちに財産を渡しておくという方法があります。

暦年贈与により、毎年110万円までは贈与税もかからないので、贈与税対策として有効な方法です。

ただし、相続トラブルになる可能性もあるため、相続人に対して、孫にも遺産を相続したいという意思を伝えておくべきでしょう。

まとめ

孫に相続する方法にはいくつかの方法があります。

一番、有効な方法は遺言書で相続する方法です。

遺言書にもいくつかの方法がありますが、確実な形式で行うには、公正証書遺言が最適です。

遺言書作成時にも、有効になるように作成には細心の注意を払うべきでしょう。