車を相続する場合、名義変更はどうすればいいの?
相続財産といえば、土地や建物などの不動産、現金や預貯金がまず頭に浮かぶでしょう。
これらのほかに、誰でも持っている身近な財産があることにはお気づきでしょうか?
それは『自動車』です。
最近ではレンタカーを乗り継ぐプランやシェアカーなども話題を集めていますが、マイカーを所有する流れを脅かすほどの勢いはありません。
自動車には必ず所有者が設定されていることは誰でも知っているでしょう。
所有者が存在するということは、所有者が亡くなってそのまま使用したり、廃車したり、後々に売却などの処分をするには、必ず名義変更の手続きをとる必要があります。
将来的には必ずしなければならない手続きになるので、相続した時にしておいたほうが良いでしょう。
今回は、身近な相続の問題として自動車の相続を勉強していきましょう。
名義変更をする場所はどこ?
まず覚えておくことは、自動車の名義変更に「相続による特別な手続きはない」ということです。
権利関係の部分で少し面倒はありますが、することは単に自動車の名義を変更する手続きと何ら変わりがありません。
となると、自動車の名義変更をする場所は所轄の『陸運局』ですね。
これは、例えば友人から自動車を譲り受けたとしても同じです。
相続なので別の場所になる、などということはありません。
名義変更に必要な書類は?
手続きは単なる名義変更と変わりがありませんが、必要書類は少し面倒になります。
名義変更のために用意する基本的な必要書類は
- 自動車検査証
- 車庫証明書(ただし使用の本拠に変更がない場合は不要)
- 元の所有者の戸籍謄本(死亡がわかるもので、相続人全員の記載があるもの)
- 印鑑登録証明書
です。
陸運局で名義変更の手続きをする際には
- 申請書
- 手数料納付書
- 自動車税申告書
の記入も必要になりますが、これは陸運局の窓口でもらって記入すればよいでしょう。
単独相続と共同相続で必要書類が異なる
自動車を一人の相続人が単独で相続するか、相続人全員で共同相続するかで用意する必要書類が異なります。
【単独相続の場合】
単独相続の場合は
- 遺産分割協議書(遺産分割協議が整わない場合は遺言書や遺産分割に関する調停調書など)
- 新所有者の住民票
- 代理人が申請する場合は実印を押印した委任状
- 本人が申請する場合は申請書に押印するための実印
が必要です。
【共同相続の場合】
共同相続の場合は
- 成年相続人全員の印鑑証明
- 未成年相続人全員の住民票
- 代理人が申請する場合は相続人全員の委任状
が必要になります。
軽自動車の場合は?
軽自動車を相続して名義変更する場合は、手続きをする場所は陸運局ではなく所轄の軽自動車検査協会になります。
名義変更に必要なものは
- 自動車検査証
- 新所有者の住民票
- 認印
です。
普通自動車と比べると、遺産分割協議書や戸籍謄本、印鑑登録証明書などが不要なので、かなり簡素化されています。
元の所有者の死亡を証明したり、相続人全員とのつながりを証明する必要がなく、相続人のうち誰でもカンタンに名義変更をすることができます。
これは、軽自動車自体の価格が安く、中古の場合は資産価値が低くなっているので遺産相続争いになるおそれが少ないと考えられているためです。
まとめ
自動車の相続による名義変更について紹介しました。
基本的な手続きは通常の名義変更と変わりがありませんが、相続人と被相続人の関係を明らかにするために用意する書類が少し面倒になります。
自分でもできる手続きですが、難しいと感じる場合は行政書士などの専門家に依頼するとスムーズでしょう。