相続税の申告漏れについて
相続税の申告もれがあった場合に起きることと対策について、確認してみましょう。
申告もれのペナルティー
相続税の申告は、相続が開始された日から10ヶ月以内という期限が設けられています。
申告した税額に誤りがあったり、そもそも相続税の申告を行うべきなのに無申告の場合は、延滞税や加算税などが課されます。
相続財産の額により、申告義務の有無、相続税の税額が決まります。
よって、相続手続の前に、相続財産の調査をきちんと行うことが大事です。
被相続人が高齢の場合は、財産の管理能力が低下している可能性があります。
したがって、相続人がきっちりと財産調査を行うべきでしょう。
税務署の相続財産の把握
人が亡くなった場合は、7日以内に『死亡届』を市区町村に提出し、市役所は、『死亡届』を受け取った後に、税務署に通知します。
そのため、税務署は、いつ、誰が亡くなったのかを把握することができます。
また、市役所から固定資産税評価額の情報が税務署に通知されるため、相続税が発生する人を把握できます。
よって、特に不動産を多く所有している場合は、狙われる可能性があるといえます。
税務署側では独自に相続財産を把握しているのです。
申告漏れを防ぐ対策
申告漏れを防ぐ対策として、時間に余裕を持って動くことがあります。
相続税の申告期限は亡くなった日の翌日から10か月となっています。
よって、葬儀、法事の準備などでやることが多くなりますが、スケジュールを立てて、行動していくようにしましょう。
また、相続財産の調査をきちんと行うことです。
言い換えれば、亡くなった人がどんな財産を持っていたかを把握することです。
必要な場合は、税理士、司法書士、弁護士などの専門家に相談することも検討すべきでしょう。
そして、相続税の申告に際し、税務調査が入る可能性もあるので、相続税対策専門の税理士などに相談することも検討しましょう。
まとめ
相続税の申告期は相続が開始された日から10ヶ月以内という期限が設けられていますが、申告もれがあると後が大変です。
特に相続財産の調査をきちんと行い、申告もれを防ぐ対策を検討しましょう。