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相続税の申告漏れについて

相続税の申告もれがあった場合に起きることと対策について、確認してみましょう。

申告もれのペナルティー

相続税の申告は、相続が開始された日から10ヶ月以内という期限が設けられています。

申告した税額に誤りがあったり、そもそも相続税の申告を行うべきなのに無申告の場合は、延滞税や加算税などが課されます。

相続財産の額により、申告義務の有無、相続税の税額が決まります。

よって、相続手続の前に、相続財産の調査をきちんと行うことが大事です。

被相続人が高齢の場合は、財産の管理能力が低下している可能性があります。

したがって、相続人がきっちりと財産調査を行うべきでしょう。

税務署の相続財産の把握

人が亡くなった場合は、7日以内に『死亡届』を市区町村に提出し、市役所は、『死亡届』を受け取った後に、税務署に通知します。

そのため、税務署は、いつ、誰が亡くなったのかを把握することができます。

また、市役所から固定資産税評価額の情報が税務署に通知されるため、相続税が発生する人を把握できます。

よって、特に不動産を多く所有している場合は、狙われる可能性があるといえます。

税務署側では独自に相続財産を把握しているのです。

申告漏れを防ぐ対策

申告漏れを防ぐ対策として、時間に余裕を持って動くことがあります。

相続税の申告期限は亡くなった日の翌日から10か月となっています。

よって、葬儀、法事の準備などでやることが多くなりますが、スケジュールを立てて、行動していくようにしましょう。

また、相続財産の調査をきちんと行うことです。

言い換えれば、亡くなった人がどんな財産を持っていたかを把握することです。

必要な場合は、税理士、司法書士、弁護士などの専門家に相談することも検討すべきでしょう。

そして、相続税の申告に際し、税務調査が入る可能性もあるので、相続税対策専門の税理士などに相談することも検討しましょう。

まとめ

相続税の申告期は相続が開始された日から10ヶ月以内という期限が設けられていますが、申告もれがあると後が大変です。

特に相続財産の調査をきちんと行い、申告もれを防ぐ対策を検討しましょう。